1対象案件・費用
金銭(または不動産)を請求する債権者様側の事案で広くご利用がいただけます。
着手金に限らず、実費や日当、不動産鑑定などの鑑定・調査費用等も対象です。
対象案件・対象費用の詳細については、「最新のサービス内容」のページをご覧ください。
相談者様の選択肢を増やします。
既に全国で約900名の弁護士が活用しています※
※当社との基本合意書のご契約をいただいている弁護士数。(20225年12月現在)
『アテラ』『ATEリスク補償』は、紛争発生後にご利用いただける、
ご依頼者様向けの弁護士費用の提供・補償サービスです。
01

ご依頼時に必要な弁護士費用(着手金、タイムチャージ、実費等)の資金を、当社がご提供します。
そのため、ご依頼者様は初期費用なしで、弁護士に依頼できます。
02

敗訴した場合や、勝訴・和解できたが相手から金銭等が得られなかった場合、ご提供した資金分の損失は当社が負担(補償)します。そのため、弁護士の初期費用やタイムチャージで、ご依頼者様が赤字になる可能性がなくなります。ご依頼者様は安心して弁護士に依頼できるようになります。

金銭(または不動産)を請求する債権者様側の事案で広くご利用がいただけます。
着手金に限らず、実費や日当、不動産鑑定などの鑑定・調査費用等も対象です。
対象案件・対象費用の詳細については、「最新のサービス内容」のページをご覧ください。

弁護士の先生にご協力いただく点は、原則として、主に下記の4点です。
① 相談者様に、本サービスの情報をご案内ください。
② 必要な弁護士費用(着手金等)を計算の上、お知らせください。
③ 当社との間で、情報共有についての基本合意書をご締結ください。
④ ご受任後は、2か月に1回程度、メールや電話で簡単に案件のご進捗をお知らせください。
※ ご利用方法の詳細については、「相談者様へのご案内方法」のページ内の「ご利用の流れ」をご覧ください
※ その他のお願い事項については、「最新のサービス内容」のページ内をご覧ください
弁護士費用を提供するサービスは、
『アテラ』『ATEリスク補償』以外にも、
損害保険会社が提供する弁護士費用保険や、
法テラス(日本司法支援センター)が
提供する民事法律扶助があります。
それぞれ、長所・短所がありますので、
相談者様に複数の選択肢をご提示のうえ、
適切なサービスを選択いただくことをお勧めしています。
弁護士費用保険は、法的トラブルや紛争が発生する前に保険に加入し、保険料を払い続けておくことで、万が一、トラブルや紛争に巻き込まれて弁護士への依頼が必要になった時に、弁護士費用分の保険金が支払われる損害保険サービスです。
ただし、保険金が支払われるのは、損害保険契約で定める一定類型のトラブルや紛争に限定されます。
また、保険契約日から一定期間の待機期間中に発生した法的トラブル(法的トラブルの原因となる事実が待機期間中に発生した場合を含みます)については、保険金は支払われません。
法テラスは、国が設立した法務省が所管する組織です。
そして、法テラスの民事法律扶助は、経済的余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行ったうえで、弁護士・司法書士への依頼費用の立替えを行うサービスです。
スクロールしてご確認ください。
契約時期
利用主体
サービス利用料
費用の支払い時期
敗訴・回収失敗時の
費用負担
カバーする
リスクの大きさ
アテラ/ATEリスク補償
紛争発生「後」の契約でOK
全ての個人・法人
あり
勝訴・回収成功時のみ
相手方からの回収後
敗訴・回収失敗時は
実質「負担なし」
「既発生の紛争の敗訴等のリスク」
をカバー
大きなリスクをカバー
弁護士費用保険
紛争発生「前」の契約が必要
すべての個人・法人
あり
保険料を事前に継続的に支払い
-
「万が一、法的紛争に巻き込まれる
リスク」をカバー
カバーされるリスクは小さい
法テラス(民事法律扶助)
紛争発生「後」の契約でOK
収入が基準以下の個人のみ
なし
(立替金の返還のみ)
契約の2か月後から分割返還
敗訴・回収失敗時も
「償還義務あり」
-
(リスクをカバーするものではない)
『アテラ』『ATEリスク補償』は、
敗訴リスク・回収リスクを引き受ける「損失補償契約(損害保険契約に類似)と、
(損失保証契約で発生する債権の一部を弊社が買い取る形で)弁護士費用等を提供する「資金提供契約(債権譲渡型)」の
2つの契約をセットで締結することで、弁護士費用の提供・補償サービスを提供しております。
これにより、海外で普及する事後契約型弁護士費用保険に類似するサービスを、
損失補償の形式で、日本で初めて提供しています。
『アテラ』『ATEリスク補償』が提供する損失補償契約は、債権者(お客様)が主張する債権について、
をカバーします。(当社がリスクを引き受けます。ただし、提供・補償する金額の範囲に限ります。)
これは「債務の弁済を受けられない信用リスク」をカバーする「取引信用保険」や「保証ファクタリング」に類似するものです。
なお、取引信用保険を含めた通常の損害保険は「ごく稀に発生する事故のリスク」をカバーするものですが、 『アテラ』『ATEリスク補償』では、「相当の確率で発生する事故(敗訴等)のリスク」をカバーする商品設計になっています。
※法的リスクをカバーする損害保険としては、「表明保証保険」が存在します。『アテラ』『ATEリスク補償』は、法的リスクをカバーする点では、この表明保証保険にも類似するものです。
1
相談者と弊社の間で『アテラ』『ATEリスク補償』の契約を締結し、弊社が補償する補償金額の設定と、着手金等の提供を行います。
※ 補償の対価として「アテラ補償料」が発生します。ただし、アテラ補償料のお支払いの履行期は、相手方から金銭等を取得した後になります。
※ 損失補償契約により生じる「敗訴又は回収失敗を条件とする補償金の請求権」の一部を弊社が買い取る形で、お客様に資金をご提供します。
2
お客様が勝訴又は和解して、相手方から金銭等を取得できた場合には、相手方から取得した金銭等から、まず弁護士の報酬金を控除し、その控除後の金額の中から、アテラ補償料をご精算いただきます。
残念ながら、お客様が敗訴した、又は相手方から金銭等を回収できなかった場合には、アテラ補償料と「損失補償契約に基づき、弊社が支払う補償金」を相殺するため、お客様にはご負担は発生しません。これにより、お客様は当社が提供した金額を精算する必要がなくなり、お客様に着手金等の分の損失が生じることを防ぎます(損失は、弊社が引き受けます。)。
※ お客様の回収額が少額である場合には、回収額から、弁護士の報酬金を控除し、その控除後の金額の範囲で、アテラ補償料をご精算いただきます。
「本サービスと各種法令との関係は、社内調査に加え、外部の専門の弁護士の確認を得ています。
また、本方式に保険業法・貸金業法・金融商品取引法の適用がないことは、金融庁の確認を得ています。当社では各種法規制を順守の上、
業規制上問題のない形式でサービスを提供しています。
弁護士法との関係はこちら

日本には、個人・法人を問わず、いまだに多くの泣き寝入りが残っています。
「泣き寝入りをしなくていいこと」=Access to Justiceの確保は、海外ではとても重視されており、SDGsにも掲げられています。
当社は、「泣き寝入り」の問題は、日本の幸福度を下げる重大な問題であると考えています。
当社では、「泣き寝入り」の大きな原因として、弁護士費用(着手金等)の負担や、「敗訴した場合や、勝訴しても現金を回収できない場合に、弁護士費用の分、赤字になってしまう可能性」があるのではないかと考え、その課題を解決するため、『アテラ』『ATEリスク補償』を提供しております。
中本 和洋 弁護士
(元日本弁護士連合会会長、大阪弁護士会所属)
続きを読む
髙中 正彦 弁護士
(元東京弁護士会会長、「弁護士法概説」著者、東京弁護士会所属)
続きを読む
中田 智之 弁護士
(愛知県弁護士会所属)
続きを読む
安西 紀皓 弁護士
(広島県弁護士会所属)
続きを読む
若生 直樹 弁護士
(埼玉県弁護士会所属)
続きを読む
崔 宏基 弁護士
(大阪弁護士会所属)
続きを読む
平井 健一郎 弁護士
(東京弁護士会所属)
続きを読む

本サービスは、日本では当社が初めて提供するサービスとなりますが、
同種のサービスは、
イギリス・カナダ・オーストラリアでは「After the event legal protection insurance」(事後契約型弁護士費用保険)として普及しています。
この「事後契約型弁護士費用保険」は、
イギリス等では、日本で「弁護士費用保険」と呼ばれている
「事前契約型弁護士費用保険」と並んで、
弁護士費用の調達方法の1つとして捉えられており、
企業・個人の双方に利用されています。
また、その歴史も長く、
イギリスでは1999年から提供されており、
社会インフラとして確立しています。
そのため、日本でも、近い将来、
一般的な手段として定着することが予想されます。