弁護士法との関係について
Attorneys Act
- 『アテラ』『ATEリスク補償』は弁護士法72条に違反しないのですか?
違反するものではありません。
弁護士法72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定しています。
『アテラ/ATEリスク補償』では、弁護士の選任はお客さまご自身で行っていただき、また、対象の紛争に係る法的手続に関する意思決定についても、お客様が選任なさった弁護士(以下「委任弁護士」)のアドバイスの下、お客さまご自身に行っていただきます。
当社は、弁護士費用等の資金提供と「請求が認められなかった場合に損害が生じるリスク」の引受けを行うのみであり、法的手続の遂行やその意思決定を行いません。
※ ご契約後のお客様には、法的手続の進捗の報告をお願いしておりますが、当社が法的手続に関する指示や指図を行うことはありません。(ただし、不当な手続遂行によって当社に損害が生じるのを避けるため、お客さまには、一般的な義務として、誠実に法的手続を進めて頂くことや、合理的理由なく請求を放棄することはお控え頂くこと等を契約上お願いしています。)
※ お客さまが和解を検討なさる場合、和解前に、和解案の内容及びそれに対する委任弁護士の見解を当社に共有することをお願いしております。これは、和解の内容や紛争解決の状況を把握するためにお願いしているものであり、当社は和解の方針や内容に関して指示や指図は行いません。(ただし、当社に不合理な損害が生じるのを避けるため、裁判所の勧奨する和解案に同意する場合を除き、委任弁護士の法的助言に従わず、著しく低額で和解することはお控え頂くことを契約上お願いしています。)
このように、当社は、弁護士法72条に定める、訴訟事件等に関する法律事務を取り扱うわけではありません。
また、当社が弁護士を紹介することもございません。
したがって、『アテラ/ATEリスク補償』は弁護士法72条に違反するものではありません。
※ 弁護士法との関係については、社内の弁護士による監督に加えて、高中正彦弁護士(「弁護士法概説」著者)の確認を得てサービス提供をしております。- 『アテラ』『ATEリスク補償』は弁護士法73条に違反しないのですか?
違反するものではありません。
弁護士法73条は、「何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。」と規定しています。
『アテラ』『ATEリスク補償』は、「請求が認められなかった場合に損害が生じるリスク」を当社が負担する一方で、お客さまの請求が認められた場合にはアテラ補償料をお支払い頂くという、損害保険に類似したサービスです。当社は、お客さまの権利を譲り受けておらず、権利の実行をすることもございません。
また、対象の紛争に係る法的手続に関する意思決定は、お客様が選任なさった弁護士のアドバイスの下、お客様ご自身に行って頂きます。当社が当該法的手続の意思決定を行うことはなく、当社はお客様の権利を実行する立場にありません。
したがって、『アテラ/ATEリスク補償』は弁護士法73条に違反するものではありません。
※ 弁護士法との関係については、社内の弁護士による監督に加えて、高中正彦弁護士(「弁護士法概説」著者)の確認を得てサービス提供をしております。