【弁護士の方へ】アテラ/ATEリスク補償サービスのご案内

サービス対象

対象案件

  • 「金銭(および不動産)を請求する債権者様」の事案で活用いただけます。
  • 「請求額100万円以上(相当)」の事案で活用いただけます。
  • 「立替・補償を希望する金額が20万円以上」の事案で活用いただけます。
    残業代請求事案のみ15万円以上。
  • 「手続の種類を問わず」活用いただけます。
    示談交渉、調停、審判、訴訟、強制執行、民事保全、証拠保全など。
  • 「手続の途中から」でも活用いただけます。

対象費用

  • 「事件終了までにかかる費用全般」で活用いただけます。
    着手金、日当、実費(印紙代、交通費用等)、不動産鑑定・医療鑑定などの鑑定・調査費用 など。
  • 「民事保全の担保金」でも活用いただけます。
    損保ジャパンの民事保全ボンドの利用料でも利用可能。
  • 「必要費用の全額ではなく、一部のみの希望」でも活用いただけます。
  • 『アテラ/ATEリスク補償』で定める報酬基準はありません。
    各法律事務所・各弁護士の報酬基準で受任いただけます。
  • 「タイムチャージ制」でも活用いただけます。
    タイムチャージ制での活用方法は、別途お問い合わせください。

立替・補償額とリスク補償料

立替・補償額

20万円~1,000万円

※残業代請求の事案のみ、15万円~1,000万円

リスク補償料

審査の結果(リスクの大小)に応じて、ご提供額の1~2倍

※相続特別プランの場合、0.3倍~0.7倍

ご契約事例

  • 労働
  • 家事
  • 不動産・建築
  • 医療過誤
  • その他の個人事案
  • 企業事案
  • 強制執行のみの事案
  • 不当解雇

    立替・補償額:40万円、リスク補償料:80万円(2倍)

    依頼者様は運送会社に勤務していたが、突然解雇された。バックペイの他、パワハラ・セクハラ慰謝料の請求も行う事案。解雇予告通知書に解雇理由として抽象的な記載しかったこともあり、想定しない解雇理由を主張される法的リスクがあった。また、パワハラ・セクハラを示す客観的な証拠が存在せず、その点でも法的リスクがあった。
  • 不当解雇

    立替・補償額:20万円、リスク補償料:32万円(1.6倍)

    依頼者様は病院に勤務。解雇予告通知書に具体的な解雇理由の記載がないこともあり、想定しない解雇理由を主張される法的リスクがあった。加えて、相手方は小規模な会社で回収リスクがあった。
  • 労災

    立替・補償額:100万円、リスク補償料:200万円(2倍)

    依頼者様は建設会社に勤務。依頼者様は事故状況に関する証拠をほとんど持っておらず、証拠は相手方に偏在していたため、法的リスクがあった。
  • 労災

    立替・補償額:170万円、リスク補償料:221万円(1.3倍)

    依頼者様は運送会社に勤務。事故態様について、会社と依頼者様の主張に相違があり、かつ会社側が労基署に対して、会社に有利な事故態様を申告していることもあり、安全配慮義務違反の立証に法的リスクがあった。
  • 残業代

    立替・補償額:40万円、リスク補償料:80万円(2倍)

    依頼者様は外勤の営業社員。依頼者様の手元に労働時間の証拠が存在せず、まずは証拠保全費用として40万円を立替・補償。残業代請求にかかる費用の立替・補償については証拠保全手続の後に再審査の予定。
  • 残業代

    立替・補償額:50万円、リスク補償料:75万円(1.5倍)

    依頼者様は高齢者施設の施設長。管理監督者性、宿日直の許可、管理職手当の固定残業代該当性等、複数の論点が存在し法的リスクがあった。また、相手方の支払い能力についても懸念があり回収リスクがあった。
  • 残業代

    立替・補償額:40万円、リスク補償料:68万円(1.7倍)

    依頼者様は飲食店の店長。労働時間の立証や、管理監督者性・固定残業代の面で法的リスクのあった事案。 なお、立替・補償額40万円のうち、10万円弱はオプションのクイックマネーサポートで提供。
  • 不貞

    立替・補償額:30万円、リスク補償料:44万円(1.5倍)

    不貞相手方に対する慰謝料請求の事案。相手方について、勤務先は判明していたが資力が不明であり回収リスクがあった。
  • 離婚

    立替・補償額:60万円、リスク補償料:84万円(1.4倍)

    配偶者の不貞行為等を理由とする離婚事案。相手方から離婚調停を申し立てられていた。相手方の不貞行為を推認させる資料が存在せず、また、相手方の資産について、不動産の抵当権付き所有権があることは判明しているが、その資産価値やローン残高についての情報は存在しなかった。その他の資産についても、具体的な情報が存在しなかった。
  • 相続

    立替・補償額:230万円、リスク補償料:150万円(0.65倍)

    不当利得返還請求と遺産分割請求の事案。被相続人の財産を使い込んだことについて、共同相続人である相手方に対して不当利得返還請求を行う。依頼者様は、相手方と疎遠になっており、財産の使い込みについては、預金の引出記録以外の資料が存在せず法的リスクがあった。
  • 相続

    立替・補償額:30万円、リスク補償料:15万円(0.5倍)

    遺留分侵害額請求の事案。被相続人が、相手方にすべての財産を相続させる旨の公正証書遺言を残していた。
  • 立替・補償額:50万円、リスク補償料:100万円(2倍)

    戸建住宅を購入したところ、購入時の広告の内容と実際の物件の状態に相違があった事案。相手方は、売買契約書の特約にその旨の記載があること等を根拠に法的責任を否定していた。また、当該相違が生じた原因に関する書証がなく、当該相違が存在することによる価値の下落金額を示す資料も存在しなかったため法的リスクがあった。加えて、相手方の従業員数は10人以下で、財務状況も良好ではないため回収リスクがあった。
  • 立替・補償額:380万円、リスク補償料:760万円(2倍)

    相手方の勧誘により投資用不動産を購入したところ、契約時に事実とは異なる内容の説明を受けていたとして、損害賠償請求を求める事案。相手方に説明義務違反等が認められるか、また、説明義務違反等と因果関係のある損害の発生が認められるかについて法的リスクがあった。
  • 立替・補償額:140万円、リスク補償料:280万円(2倍)

    不適切な量の薬剤の処方、重大な症状の見落とし等があった疑いのある事案。医師の注意義務違反、障害結果との因果関係が認められるかについて法的リスクがあった。
  • 立替・補償額:70万円、リスク補償料:119万円(1.7倍)

    美容整形外科で整形手術を受けたところ、整形手術に起因する後遺障害が残存したと主張する事案。医師の説明義務違反、後遺障害の有無に争いがあり法的リスクがあった。
  • 立替・補償額:70万円、リスク補償料:140万円(2倍)

    歯科医の抜歯により神経を損傷した疑いのある事案。神経損傷のリスクに関する説明義務違反、歯科医の手技上の過失が認められるかについて争いがあり法的リスクがあった。まずは、カルテを証拠保全するための費用として50万円を提供。訴訟移行に伴い、追加で20万円をご提供。
  • 交通事故

    立替・補償額:20万円、リスク補償料:10万円(0.5倍)

    依頼者様は弁護士費用特約に未加入の交通事故被害者。自賠責への後遺障害認定申請および加害者への損害賠償請求を行う事案。後遺障害が認定されるかは不明な事案であった。(なお、回収額がご契約時点で確定している自賠責の保険金額を上回った場合のみ、当社が、立替金の返還とリスク補償料をいただく契約。)
  • 傷害

    立替・補償額:50万円、リスク補償料:50万円(1倍)

    見知らぬ加害者から、一方的に暴行を受け、骨折等の負傷をした事案。加害者が刑事事件で服役する可能性が高く回収リスクがあった。
  • 詐欺

    立替・補償額:40万円、リスク補償料:40万円(1倍)

    ねずみ講に近い連鎖販売取引で被害を受けたため、会員登録時に支払った登録手数料の返金を求める事案。相手方は既に多数の被害者から返金請求を受けており回収リスクが高かった。
  • 貸金返還

    立替・補償額:20万円、リスク補償料:40万円(2倍)

    依頼者様が親族に貸し付けた金銭について、返還を求める事案。契約書などは作成しておらず、金銭を交付した証拠や、返還合意に関する証拠が存在しないため法的リスクがあった。なお、本件は相手方の不動産を仮差押えするため、損保ジャパンの民事保全「支払保証委託契約(ボンド)」制度を利用。アテラでは民事保全ボンドの保証料を提供。
  • 立替・補償額:90万円、リスク補償料:180万円(2倍)

    相手方に事業の経営を委託していたところ、相手方の退任後に横領が発覚した事案。相手方は横領の有無について争っており法的リスクがあった。また、相手方は個人で回収リスクも高かった。
  • 立替・補償額:40万円、リスク補償料:80万円(2倍)

    依頼者様は飲食店。依頼者様が入居しているテナントの上の階の漏水事故により生じた営業損失について損害賠償請求する事案。内装工事代金や休業損害など、損害額の立証に法的リスクがあった。
  • 立替・補償額:40万円、リスク補償料:63万円(1.6倍)

    依頼者様はシステム開発の請負業者。納期遅れが生じていたところ、依頼者様は、発注者である相手方の協力義務違反によって納期が遅延していたと主張。相手方が納期の遅延と成果物のクオリティを理由に契約解除を主張してきたことから、未払いの出来高報酬を請求する事案。相手方の協力義務違反の立証に法的リスクがあった。
  • 立替・補償額:370万円、リスク補償料:740万円(2倍)

    依頼者様は機械の製造委託を受けた下請業者。納期遅れを理由に発注者から報酬を支払ってもらえなかったことから、発注者に対して未払い報酬を請求する事案。納期遅れの原因が、依頼者様の事情によるのか相手方の事情によるのかについて争いがあり法的リスクがあった。
  • 立替・補償額:30万円、リスク補償料:60万円(2倍)

    訴訟により、既に債務名義の取れている事案。財産調査と債権執行の費用を提供。相手方は小規模な法人のため回収リスクがあった。
  • 立替・補償額:20万円、リスク補償料:40万円(2倍)

    過去に慰謝料の分割払いを内容とする調停が成立し支払いが行われていたが、途中で支払いが止まった事案。依頼者様は相手方の氏名・住所・電話番号しか知らず、相手方の職業・収入・資産等は不明であった。

審査について

審査概要

当社弁護士が中心となり、①法的リスク審査(勝ち負けの可能性)、②回収リスク審査(相手方の資力)を行います。

①法的リスク審査:お客さまの主張を裏付ける書証を中心に、当該事件に関する資料を提出いただき、審査します。
②回収リスク審査:お客さまより提出いただいた資料に加え、当社にて独自に調査を行い審査します。


※ 審査に必要な資料の例や、分野ごとの審査通過率、また、恐縮ながら立替・補償をお断り事案の例については、別途お問い合わせください。

審査期間

お客さまより資料を提出いただいてから、
『アテラ』(個人向け)で、原則、2週間程度
『ATEリスク補償』(法人・個人事業主向け)で、原則、2~4週間程度


※ 複雑な事案では、上記期間よりも多くの時間を頂戴することがございます。

ご利用いただいた弁護士の声

  • 審査で求められる資料は、受任にあたり、普段から収集する資料や、作成する書面がほとんどなので、審査のための手間はあまりなかった。

  • 『アテラ/ATEリスク補償』が、相談者様から直接受け取った資料を、審査終了後、相談者様の承諾を得た上で、整理して共有してくれたので非常に助かった。

弁護士の先生へのお願い

「情報共有等に関する基本合意書」の締結をお願いします。

依頼者様の秘密情報を先生と当社との間で共有するため、事前に一度のみ締結しています。
現在、全国で約700名の弁護士の先生に締結いただいています。

相談者様へ、
『アテラ/ATEリスク補償』の
継続的なご案内をお願いします

弁護士の先生から相談者様へ『アテラ/ATEリスク補償』をご案内いただくことで、相談者様は複数の選択肢を知ることができます。
費用面での泣き寝入りを回避し、相談者様の問題解決・被害回復に繋がります。

当社契約事案について、下記3点のご対応をお願いします。

  1. ①進捗状況の簡単な共有
    ・2か月に1回程度、メールや電話にて。
  2. ②示談や和解をする場合、原則、事前に和解案の内容と先生のご見解の共有
    ・裁判所等での和解など、事前の共有が難しい場合は、事後の共有で問題ございません。
    ・先生の見立てに対し、当社が意見を申し上げることはありません。
  3. ③回収金の精算
    ・回収金は、一度、法律事務所様の預かり口座に入れていただきますようお願いします。
    ・回収金から弁護士報酬を控除した残額から、依頼者様・当社への振込みは、法律事務所様よりお願いします。
    ・当社への振込金額は、当社で清算書を作成の上、依頼者様の確認を経てご連絡さしあげますので、ご安心ください。

「アテラ/ATEリスク補償 取扱い弁護士一覧」への
掲載をご検討ください(掲載無料)

本ウェブサイトには、「アテラ/ATEリスク補償 取扱い弁護士一覧」のページがございます。
まだ相談する弁護士を見つけていないお客さまへのサポートを目的としたページです。
各都道府県・各市町村で複数の弁護士の先生に掲載いただきたく考えておりますので、掲載希望の法律事務所様、もしくは弁護士の先生は、当社までお問い合わせください。

よくあるご質問FAQ

  • Q.サービス内容について詳しい説明を聞きたいのですが、どうすれば良いですか?​

    A.

    電話、もしくは問合せフォームよりご連絡ください。担当者よりご説明させていただきます。

  • Q.債務者側(被請求側)の事案はサービス対象外ですか?

    A.

    サービス対象外です。(将来、サービス対象となる可能性もございます。)

  • Q.不当解雇の地位確認請求や、離婚請求の費用はサービス対象外ですか?

    A.

    金銭請求を伴う事案であればサービス対象です。 不動解雇事案の場合、地位確認請求とともにバックペイ等の金銭請求を行うケースや解決金解決が見込まれるケースであれば、地位確認請求の費用もサービス対象です。
    同様に、離婚請求事案の場合も、離婚請求にあわせて財産分与や慰謝料の請求を伴うのであれば、離婚請求の費用もサービス対象です。(財産分与については、現預金ではなく不動産等の財産分与も対象となります。)

  • Q.相手方に分割での支払いを求める事案はサービス対象外ですか?

    A.

    数回・短期の分割払いであれば対象です。 『アテラ/ATEリスク補償』は、原則、相手方に一括での支払いを求める事案をサービス対象としています。ただし、『アテラ/ATEリスク補償』の立替・補償額に対して、それほど少額ではない金額での分割払いであれば、サービス対象となります。一方で、少額・長期の分割での支払いを求める事案は、恐縮ながらサービス対象外です。個別の事案については、お気軽にご相談ください。
    (※ 上記は、分割払いでの和解を禁止するものではありません。和解内容については、依頼者様と担当弁護士の先生の判断でお決めいただけます。)

  • Q.不動産の所有権を求める事案は対象外ですか?

    A.

    サービス対象です。この場合、不動産の所有権を取得できた際には、立替金の返還とリスク補償料を頂戴します。そのため、依頼者様にて、それらの費用のご用意が困難な場合は、取得した不動産を売却するなどして、資金を確保することをお約束いただきます。

  • Q.報酬金は補償対象外ですか?

    A.

    原則、補償対象外です。ただし、勝訴/敗訴に関わらず発生する固定報酬は、補償対象とすることが可能です。
    (※『アテラ/ATEリスク補償』の契約形態上、費用の提供は、『アテラ/ATEリスク補償』の契約から近い時期に行う必要があります。そのため、固定報酬を補償対象とする場合、固定報酬分の費用は、着手金の提供と同じタイミングで預託させていただく形になります。)

  • Q.勝訴しても回収できなければ、「敗訴・回収失敗の場合」として補償されますか?

    A.

    補償されます。

  • Q.「勝訴したが回収に失敗した」と判断されるタイミングはいつですか?

    A.

    和解において合意した支払期日、判決等の言渡し日、又は強制執行手続が終了した日から、契約で定める一定の期間が経過したタイミングで回収失敗と判断しています。

  • Q.勝訴したが相手方が任意で支払わない場合、強制執行をしなければいけませんか?

    A.

    原則、強制執行をお願いしています。
    再審査の結果、当社が強制執行の費用を追加提供できる場合、契約者様(依頼者様)には強制執行手続を実行する義務が発生します。
    一方で、再審査の結果、当社が強制執行の費用を追加提供できない場合、契約者様(依頼者様)には強制執行手続を実行する義務が発生しません。
    (※ 当社が強制執行の費用を追加提供できる場合でも、『アテラ/ATEリスク補償』の追加契約をするか、強制執行の費用をご自身で用意するかは、依頼者様がご選択可能です。)

  • Q.辞任・解任の場合はどうなりますか?

    A.

    弁護士の先生と、依頼者様それぞれからお話をお聞きしたうえで、方針を決定しています。
    まず、辞任をご検討の際には弁護士の先生から、解任をご検討の際には依頼者様から、事前に当社にご連絡いただくことをお願いしています。
    そのうえで、「依頼者様の責めに帰すべき事由による辞任・解任」と当社が判断した場合、当社から依頼者様に、立替金の返還とリスク補償料の支払いを求めます。当社から弁護士の先生に請求を行うことはありません。
    一方で、万が一、「明らかに弁護士の先生の責めに帰すべき事由による辞任・解任」と当社が判断した場合、委任事務処理の程度に応じて、依頼者様から弁護士の先生に対して、着手金等の返還を求めることになります。

  • Q.「敗訴もしくは回収失敗の可能性がほとんどない事案」しか、審査を通らないのではないですか?

    A.

    そんなことはございません。「敗訴もしくは回収失敗の可能性が相当程度ある事案」でもご契約実績があります。例えば、ある企業の請負代金の未払い事案で、審査を通過し、ATEリスク補償を利用して弁護士への依頼を行った案件がございます。この案件は、敗訴の可能性が相当にあった事案で、結果として、敗訴的和解により回収額0円となったため、着手金の分は当社が補償(負担)しました。依頼者様にとっては残念な結果になりましたが、弁護士費用割れによる損失の拡大は防ぐことができました。