弁護士法との関係について

Attorneys Act

『アテラ/ATEリスク補償』は弁護士法72条に違反しないのですか?

違反するものではありません。

弁護士法72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定しています。

お客さまが抱える紛争について、紛争を解決するための法的手続に関する意思決定は、お客さまが選任される弁護士(以下、「委任弁護士」といいます。)のアドバイスの下、お客さまご自身に行って頂きます。法的手続の意思決定に当社は関与致しません。

なお、『アテラ/ATEリスク補償』を利用して法的手続を開始したお客様については、法的手続の状況を把握するために、当社に進捗の報告や訴訟資料等の共有をお願いしていますが、当社はお客さまや委任弁護士に対し法的手続の方針等に関し指示や指図を行うことはありません。(ただし、不当な対応によって当社に損害が生じるのを避けるため、お客さまには、一般的な義務として、誠実に法的手続を進めて頂くことや、合理的な理由もなく請求を放棄することを差し控え頂くこと等を契約上お願いしています。)

また、お客さまが紛争解決の手段として和解を選択した場合、和解契約を締結する前に、和解案の内容及びそれに対する委任弁護士の見解を当社に報告することをお願いしていますが、これは和解の内容や紛争解決の状況を把握するためにお願いしているものであり、当社は和解の方針や内容に関し指示や指図は行いません。(ただし、当社に不合理な損害が生じるのを避けるため、裁判所の勧奨する和解案に同意する場合を除き、委任弁護士の法的助言に従わず著しく低額で和解することは差し控えて頂くことを契約上お願いしています。)

このように、当社は、お客さまの抱える紛争から独立した立場にあり、法的手続の意思決定に関与しないのであり、弁護士法72条に定める、訴訟事件等に関する法律事務を取り扱うわけではありません。したがって、『アテラ/ATEリスク補償』は弁護士法72条に違反するものではありません。

『アテラ/ATEリスク補償』は弁護士法73条に違反しないのですか?

違反するものではありません。

弁護士法73条は、「何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。」と規定しています。

『アテラ/ATEリスク補償』は、お客さまの請求が認められなかった場合に損害が生じるリスクを当社が負担する一方で、お客さまの請求が認められた場合にはリスク補償料をお支払い頂くという、損害保険に類似したサービスです。一般的に、損害保険では、保険事故が発生しなければ、保険料の支払いのみが生じ、保険者からするとそれが利益となりますが、そのことは損害保険一般に予定されていることであり、保険者が債権譲渡を受けてその権利実行をしていることにはなりません。すなわち、当社は、お客さまの請求が認められお客さまに損害が生じなかった帰結として、損害保険における保険料に相当するリスク補償料をお客さまにお支払い頂くことになるのであり、お客さまの権利を譲り受けて権利実行しているわけではありません。

また、お客様が抱える紛争について、紛争を解決するための法的手続に関する意思決定は、お客様が選任される弁護士のアドバイスの下、お客様ご自身に行って頂きます。当社は法的手続の意思決定には関与しないのであり、お客様の権利を実行する立場にありません。

したがって、『アテラ/ATEリスク補償』は弁護士法73条に違反するものではありません。