【個人のお客さまへ】弁護士費用の相場

弁護士費用が気になる方へ

弁護士にトラブル解決を依頼すると、法律相談料とは別に、弁護士費用がかかります。

このページでは、
弁護士に依頼するときにかかる費用(どんな費用がかかるのか・どのくらいかかるのか)について記載しています。

※弁護士費用は、依頼する弁護士や、トラブルの内容によって異なります。
正確な金額は、法律相談時に弁護士にお尋ねください。

弁護士費用は、同じトラブルの解決を依頼する場合でも、弁護士によって異なります。
ただし、多くの弁護士は「旧日弁連基準」と呼ばれる基準で金額を定めています。

  1. 01着手金

    弁護士の報酬のうち、弁護士にトラブル解決を依頼するときに必要な部分です。
    弁護士に依頼した結果、請求がうまくいかなかった場合でも返金されません。

    着手金は、基本的に、「相手にいくら請求するか」で決まります。
    旧日弁連基準では、離婚以外の場合、着手金は、「相手に請求する金額(※1)」×下記表の右部分の式で計算します。

    ※1 正確には「経済的利益の額」で計算しますが、多くの場合には経済的利益の額=相手に請求する金額となります。
    ※2 離婚の場合、多くのケースで、旧日弁連基準とは別の計算方法が使われています。
    詳しくは、法律相談時に弁護士にご確認ください。

    ​(例1)貸していた500万円の返還を請求する場合
    500万円×5%+9万円=34万円(税別)

    (例2)勤務中の事故で後遺症が残るけがを負い、3500万円の損害賠償を請求する場合
    3500万円×3%+69万円=174万円(税別)

    • 相手に請求する金額 ※1
    • 300万円以下の場合
      8% ※ただし、最低10万
    • 300万円を超え、3000万円以下の場合
      5%+9万円
    • 3000万円を超え、3億円以下の場合
      3%+69万円
    • 3億円を超える場合
      2%+369万円

    ※3 別途、消費税がかかります。
    ※4 上記は、弁護士に裁判を依頼する場合の費用です。示談交渉や調停などを依頼する場合は、減額される場合もあります。


    ただし、旧日弁連基準はあくまで基本の金額です。
    依頼するトラブルの内容によって、金額が変わる場合があります。
    (問題が複雑で解決までに時間がかかりそうなのか、それとも比較的シンプルな内容で証拠も揃っているのかなど)

    <手続変更時の着手金>
    トラブルの解決方法には、裁判のほか、示談交渉や、調停など、さまざまな方法があります。
    上記の表は弁護士に裁判を依頼する場合の費用ですが、弁護士に依頼したからといって、必ず裁判になるわけではありません。

    たとえば、「まずは示談交渉(第三者を挟まず、弁護士が相手と一対一で話し合うこと)から始めて、
    うまくいかなければ裁判を起こす」という方法もあります。
    こうしたケースを考慮して、弁護士によっては、着手金を「示談交渉分」、「裁判分」などに分けて、
    段階的に設定している場合があります。

    こうした場合、たとえば示談交渉だけでトラブルが解決すれば、着手金は依頼時に支払った示談交渉分のみとなり、もし示談交渉がうまくいかず、裁判が必要になった場合に限って、裁判を起こすときに追加で裁判分の着手金を支払います。

  2. 02実費

    弁護士がトラブル解決のために活動するにあたって、必要となる経費です。
    たとえば、相手に書類を送る際の切手代や、コピー代、裁判を起こす際に必要な「印紙代」(裁判所に払う手数料)や「郵券代」などがかかります。

    切手代やコピー代などであれば数万円程度のことが多いものの、裁判を起こす際は高額な「印紙代」が必要となることもあります。

    実費は、予め必要になりそうな額を弁護士が指定し、弁護士に依頼する際に、
    着手金の支払と同時に弁護士に預けておく(過不足分については、終了時に精算)ことが一般的です。

  3. 03日当・交通費

    日当とは、トラブル解決のため、弁護士が事務所以外で活動する際に必要な費用(弁護士の報酬)です。
    たとえば、弁護士が裁判のために、裁判所に出向く際などに必要となります。
    (近辺の裁判所へ出かける場合は、日当を請求しない弁護士も多くいます)

    日当は、事務所外での活動が半日程度であれば、一回につき3万円~5万円程度です(旧日弁連基準)。
    また、日当とは別に、交通費や宿泊費が発生します。

  4. 04その他費用

    トラブルの内容によっては、上記や成功報酬以外の費用が必要となることもあります。
    たとえば、不動産鑑定士に土地の値段を鑑定してもらう場合の鑑定費用や、医師に意見書の作成を依頼する際の意見書作成費用などです。

  5. 05成功報酬

    弁護士の報酬のうち、仕事の終了時に支払う部分です。
    成功報酬は、基本的に「勝訴判決の中で、相手が支払いを命じられた金額」や、「和解が成立したとき、相手が支払うことに合意した金額」(※5)によって決まります。

    ※5 正確には「経済的利益の額」で計算しますが、多くの場合には経済的利益の額=勝訴判決の中で、相手が支払いを命じられた金額や、和解成立時に相手が支払うことに合意した金額となります。

    ※6 離婚の場合は、多くのケースで、旧日弁連基準とは別の計算方法が使われています。
    詳しくは、法律相談時に弁護士にご確認ください。

    旧日弁連基準では、「勝訴判決の中で、相手が支払いを命じられた金額」(裁判を行い、判決で解決した場合)や、
    「和解が成立したとき、相手が支払うことに合意した金額」×下記表の右部分の式で計算します。

    • 相手が支払いを命じられる等した額 ※5
    • 300万円以下の場合
      16%
    • 300万円を超え、3000万円以下の場合
      10%+18万円
    • 3000万円を超え、3億円以下の場合
      6%+138万円
    • 3億円を超える場合
      4%+738万円

    ※ 別途、消費税がかかります。
    ※ 上記は、弁護士に裁判を依頼した場合の費用です。示談交渉や調停などを依頼した場合は、減額される場合もあります。

    (例)貸していた500万円の返還を請求し、相手に400万円の支払いを命じる勝訴判決を得た
    400万円×10%+18万円=58万円(税別)

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