【法人のお客さまへ】弁護士費用の相場

弁護士費用が気になる方へ

弁護士に法的問題の解決を依頼すると、法律相談料とは別に、弁護士費用がかかります。

このページでは、弁護士に依頼するときにかかる費用(どんな費用がかかるのか・どのくらいかかるのか)について記載しています。

※弁護士費用は、依頼する弁護士や、事案の内容によって異なります。
正確な金額は、法律相談時に弁護士にお尋ねください。

弁護士費用は、同じ事案の解決を依頼する場合でも、弁護士によって異なります。
ただし、多くの弁護士は「旧日弁連基準」と呼ばれる基準で金額を定めています。

このページでは、「旧日弁連基準」を基本に、弁護士費用について説明します。

  1. 01着手金

    弁護士の報酬のうち、弁護士に法的問題の解決を依頼するときに必要な部分です。
    弁護士に依頼した結果、請求がうまくいかなかった場合でも返金されません。

    着手金は、基本的に、「相手に請求する金額」で決まります。
    旧日弁連基準では、離婚以外の場合、着手金は、「相手に請求する金額(※1)」×下記表の右部分の式で計算します。

    ※1 正確には「経済的利益の額」で計算しますが、多くの場合には経済的利益の額=相手に請求する金額となります。

    ​(例1)未払いの売買代金500万円の支払を請求する場合
    500万円×5%+9万円=34万円(税別)

    (例2)建設工事を請け負っていた場合に、元請業者に対し、元請側事情による工事の遅延で発生した損害3500万円の賠償を求める場合
    3500万円×3%+69万円=174万円(税別)

    • 相手に請求する金額 ※1
    • 300万円以下の場合
      8% ※ただし、最低10万円
    • 300万円を超え、3000万円以下の場合
      5%+9万円
    • 3000万円を超え、3億円以下の場合
      3%+69万円
    • 3億円を超える場合
      2%+369万円

    ※2 別途、消費税がかかります。
    ※3 上記は、弁護士に裁判を依頼する場合の費用です。示談交渉や調停などを依頼する場合は、減額される場合もあります。

    ただし、旧日弁連基準はあくまで基本の金額です。
    依頼する事案の内容によって、金額が変わる場合があります。
    (問題が複雑で解決までに時間がかかりそうなのか、それとも比較的シンプルな内容で証拠も揃っているのかなど)

    <手続変更時の着手金>
    法的問題の解決方法には、裁判のほか、示談交渉や、調停など、さまざまな方法があります。
    上記の表は弁護士に裁判を依頼する場合の費用ですが、弁護士に依頼したからといって、必ず裁判になるわけではありません。

    たとえば、「まずは示談交渉(第三者を挟まず、弁護士が相手と一対一で話し合うこと)から始めて、うまくいかなければ裁判を起こす」という方法もあります。
    こうしたケースを考慮して、弁護士によっては、着手金を「示談交渉分」、「裁判分」などに分けて、段階的に設定している場合があります。

    こうした場合、たとえば示談交渉だけで問題が解決すれば、着手金は依頼時に支払った示談交渉分のみとなり、もし示談交渉がうまくいかず、裁判が必要になった場合に限って、裁判を起こすときに追加で裁判分の着手金を支払います。

  2. 02タイムチャージ

    弁護士によっては、着手金・成功報酬を請求する代わりに、タイムチャージ(時間制報酬)方式で弁護士費用が設定されている場合もあります。

    タイムチャージ方式とは、依頼した事案の処理を行うために弁護士が実際に使った時間に、1時間当たりの単価をかけて弁護士費用を計算する方式です。
    1時間当たりの単価は、2万円~5万円程度のことが一般的です。
    (依頼する事案の内容や、依頼する弁護士の経験年数などにより異なります)

    (例)単価2万円(税別)/1時間の弁護士に依頼し、事案の処理に合計70時間を使った場合
    70時間(事案処理に使った時間)×2万円(1時間当たりの単価)=140万円(税別)


    タイムチャージ方式の場合、あらかじめ弁護士費用に上限額(キャップ)を設定しておく場合もあります。
    この場合、事案処理にかかった時間が予想よりも長かったなどの理由で弁護士費用がかさんだとしても、依頼者が実際に支払う金額は、事前に定めた上限額(キャップ)となります。

  3. 03実費

    弁護士が問題解決のために活動するにあたって、必要となる経費です。
    たとえば、相手に書類を送る際の切手代や、コピー代、裁判を起こす際に必要な「印紙代」(裁判所に払う手数料)や「郵券代」などがかかります。

    切手代やコピー代などであれば数万円程度のことが多いものの、裁判を起こす際は高額な「印紙代」が必要となることもあります。
    実費は、予め必要になりそうな額を弁護士が指定し、弁護士に依頼する際に、着手金の支払と同時に弁護士に預けておく(過不足分については、終了時に精算)ことが一般的です。

  4. 04日当・交通費

    日当とは、問題解決のため、弁護士が事務所以外で活動する際に必要な費用(弁護士の報酬)です。
    たとえば、弁護士が裁判のために、裁判所に出向く際などに必要となります。
    (近辺の裁判所へ出かける場合は、日当を請求しない弁護士も多くいます)

    日当は、事務所外での活動が半日程度であれば、一回につき3万円~5万円程度です(旧日弁連基準)。
    また、日当とは別に、交通費や宿泊費が発生します。

  5. 05その他費用

    事案の内容によっては、上記や成功報酬以外の費用が必要となることもあります。
    たとえば、民事保全を行う場合に必要となる担保金やボンド制度の利用料、翻訳にかかる費用、弁理士に協力を依頼する際に弁理士に支払う報酬などです。

  6. 06成功報酬

    弁護士の報酬のうち、仕事の終了時に支払う部分です。
    成功報酬は、基本的に「勝訴判決の中で、相手が支払いを命じられた金額」や、「和解が成立したとき、相手が支払うことに合意した金額」(※4)によって決まります。

    ※4 正確には「経済的利益の額」で計算しますが、多くの場合には経済的利益の額=勝訴判決の中で、相手が支払いを命じられた金額や、和解成立時に相手が支払うことに合意した金額となります。

    旧日弁連基準では、「勝訴判決の中で、相手が支払いを命じられた金額」(裁判を行い、判決で解決した場合)や、「和解が成立したとき、相手が支払うことに合意した金額」×下記表の右部分の式で計算します。

    • 相手が支払いを命じられる等した額 ※4
    • 300万円以下の場合
      16%
    • 300万円を超え、3000万円以下の場合
      10%+18万円
    • 3000万円を超え、3億円以下の場合
      6%+138万円
    • 3億円を超える場合
      4%+738万円

    ※ 別途、消費税がかかります。
    ※ 上記は、弁護士に裁判を依頼した場合の費用です。示談交渉や調停などを依頼した場合は、減額される場合もあります。

    (例)未払いの売買代金500万円の支払を請求し、「相手が400万円を支払う」という内容で和解した場合
    400万円×10%+18万円=58万円(税別)

リスクなしで弁護士に
依頼しませんか?