2020/06/24

【弁護士監修】残業代の基礎になる時給の計算方法~基本給との違い~

執筆者 編集部
残業代関連
残業代の基礎になる時給の計算方法|基本給との違いも解説【弁護士執筆】

残業代を計算するには、1時間あたりの「基礎賃金」を把握する必要があります。しかし、基礎賃金とは何か、よくわからないという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、1時間あたりの基礎賃金の計算方法について解説します。「基本給」とは異なり、基本給以外のさまざまな給与項目を考慮して求めるのが基礎賃金です。自分の基礎賃金がわかれば、残業代も計算して求められるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。

【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会)

監修者プロフィール
・株式会社日本リーガルネットワーク取締役
監修者執筆歴
・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか

 

【目次】

1. 残業代の基礎賃金(時給)の仕組み


残業代計算に必要な1時間あたりの基礎賃金を求めるには、基礎賃金には何が含まれて、何が含まれないのかのルールを理解する必要があります。このルールに従って、基礎賃金に含まれる全ての賃金(基本給・手当・ボーナス)を合計すれば、基礎賃金を求めることができます。

1-1. 残業代計算のための基礎賃金は基本給とは異なる

残業代を計算するための基礎賃金は、普段もらっている給料の額を基準として、労働基準法に従って算出されます。基本給がそのまま基礎賃金になるわけではありません。

1-2. 基礎賃金計算は「給料-残業手当・残業代-一部の手当・ボーナス等」が基本

基礎賃金は、既払いの残業手当・残業代を除いた普段の給料から、労働基準法で定められた一部の手当やボーナス等の金額を差し引いて計算します。差し引かれる手当・ボーナス等は以下のとおりです。

1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)
通勤手当
家族手当
住宅手当
別居手当
子女教育手当
臨時に支払われた賃金

反対に、手当の名目で支給されている給料のうち、地域手当、役職手当、資格手当といったような手当は、基礎賃金に含まれます。

<具体例>
1か月の給料が25万5000円で、その内訳は、基本給が21万円、役職手当が3万円、家族手当が1万円、通勤手当が5000円であるとします。
この場合、基礎賃金は、給料の合計金額から、家族手当と通勤手当を差し引いて計算します(役職手当は基礎賃金に含まれるため差し引きません。)。
具体的には、
25万5000円-1万円-5000円=24万円
が1か月あたりの基礎賃金になります。

2. 残業代の基礎賃金(時給)に含まれる給与の範囲


基礎賃金を求める際、基礎賃金に含まれない給与項目は給料から差し引く必要があるため、それぞれの項目がどちらなのかを知るのは重要です。ここでは、手当やボーナスといった項目ごとに、基礎賃金に含まれるかどうかについて解説します。

2-1. 通常の残業手当・残業代は基礎賃金に含まれない

基礎賃金は、残業でも深夜でもない普通の労働時間中に行われた仕事に対していくらの賃金が支払われているのかという観点から計算されます。
したがって、実際の残業時間に応じて事後的に支払われた通常の残業手当・残業代は、普通の労働時間中に行われた仕事に対する賃金ではないため、基礎賃金に含めません。

2-2. 固定残業代が基礎賃金に含まれる場合もある

あらかじめ固定残業代(定額の残業代)が支払われていても、給料のうち、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外労働・深夜労働に対する残業代に当たる部分とを判別できない場合(つまり、「給料のうち何円分が時間外労働に対する残業代なのか」が明確に決まっていない場合)には、その固定残業代の支払いは法律上は残業代として扱われず、残業時間に応じた残業代全額を請求することができます。したがって、このような場合には、固定残業代は基礎賃金に含まれることになります。

他方で、給料のうち、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外労働・深夜労働に対する残業代に当たる部分とが判別でき、固定残業代の支払いが法律上も残業代として扱われる場合には、通常の残業手当・残業代と同様に、固定残業代は基礎賃金に含めずに残業代を計算します。
例えば、固定残業代について、単に「月給25万円(残業代を含む)」「月給25万円(月間180時間までの残業手当を含む)」といった程度にしか定められていない場合は、この固定残業代の支払いは法律上は残業代としては扱われず、固定残業代についても基礎賃金に含まれることになります。

2-3. 深夜勤務手当・休日勤務手当は場合によって決まる

深夜勤務手当や休日勤務手当が会社から支払われている場合、これらの手当も通常の残業手当・残業代や固定残業代の場合と同じように考えて、基礎賃金に含まれるかどうかが決まります。

2-4. ボーナスは基礎賃金に含まれないことが多い

ボーナスは、一般的には「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当して、基礎賃金から除外されることが多いと考えられます。
しかし、ボーナスであれば必ず基礎賃金から除外されるとは限りません。
例えば、年俸制の場合にボーナスの支給額が「年俸480万円の16分の2」といったようにあらかじめ確定しているような場合には、このボーナスは基礎賃金から差し引かれません。

2-5. 臨時に支払われた賃金は基礎賃金から差し引かれる

臨時に支払われた賃金も、基礎賃金から差し引かれます。
臨時に支払われた賃金とは、傷病手当、加療見舞金や結婚手当のように、臨時的、突発的事由に基づいて支払われた賃金や、支給事由の発生が不確定かつ非常にまれである賃金のことをいいます。もちろん、傷病手当、加療見舞金や結婚手当といった名前でも、実態を伴っていなければ、基礎賃金からは差し引かれません。

2-6. 通勤手当などの取り扱いはどうなる?

基本的に、通勤手当、家族手当、住宅手当は、基礎賃金から控除されます。ただし、実態をともなっていないと判断される場合には、基礎賃金から差し引かれない点に注意が必要です。ここでは、それぞれの手当について具体的に解説します。

2-6-1. 通勤手当

通勤手当は、通勤距離や通勤に必要な費用に応じて算定される手当のことをいいます。
したがって、通勤手当という名前で支給されていても、一定額までは距離にかかわらず一律に通勤手当が支給されるような場合には、その一定額の部分については、基礎賃金からは差し引かれません。

2-6-2. 家族手当

家族手当は、扶養家族数を基礎・基準として算出した手当のことをいいます。
したがって、家族手当という名前で支給されていても、扶養家族数に関係なく一律に支給される手当や一家を扶養するものに対して基本給に応じて支払われる手当は、基礎賃金から差し引かれません。
また、家族手当との均衡で、独身者に対しても一定額の手当が支払われているような場合には、その一定額に相当する部分については、基礎賃金から差し引かれません。
他方、「家族手当」という名前でなくても、扶養家族数を基礎・基準として算出されていれば、基礎賃金から差し引かれます。

2-6-3. 住宅手当

住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定される手当のことをいいます。
したがって、住宅手当という名前で支給されていても、住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される費用や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、基礎賃金から差し引かれません。
例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合を、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給しているような場合の住宅手当は、基礎賃金から差し引かれます。他方、例えば、賃貸住宅居住者には定額で2万円、持家居住者には定額で1万円を一律支給しているといったような場合の住宅手当は、基礎賃金から差し引かれません。

3. 残業代の基礎賃金(時給)の計算方法

これまで説明してきた要領で、基礎賃金に含まれる全ての賃金(基本給・手当・ボーナス)を合計すれば、基礎賃金を求めることができます。次は、これを1時間あたりの基礎賃金(いわば時給)に換算します。

3-1. 時給制の場合

時給制の場合には、残業代がもらえないという誤解がありますが、実際はそうではありません。時給制の場合でも、残業すれば残業代はもらえます。
時給制の場合は、計算された基礎賃金が、そのまま1時間あたりの基礎賃金になります。

<具体例>
基本給が時給1000円、役職手当が1時間あたり100円付いているような場合、基礎賃金は1時間あたり1100円になり、この金額をそのまま残業代計算に使います。

3-2. 月給制の場合

月給制の場合、その月に合計何時間働くかという月あたりの所定労働時間(所定労働時間)が就業規則などで決まっているはずです。
月給制の場合は、月の基礎賃金の額を、この所定労働時間で割って、1時間あたりの基礎賃金の金額を求めます。
ただし、月によって日数や土日の数が違いますから、1か月間の所定労働時間は毎月違うのが通常です。この場合、1か月間の所定労働時間を、1年間の平均から計算します。

<具体例>
月給24万6000円、就業規則上は1日8時間労働で土日祝日、年始(1月3日まで)、年末(12月29日以降)が休みの場合を考えてみます。
2017年の1年間の勤務日数は246日(休みが119日)で、1年間の所定労働時間(就業規則上の労働時間)は、
8時間×246日=1968時間
となります。
したがって、1か月の所定労働時間は、
1968時間÷12か月=164時間
となり、1時間あたりの基礎賃金は、
24万6000円÷164時間=1500円
となります。この場合、ある月に法定外の時間外労働が20時間あったとすれば、その月の残業代は、
1500円×20時間×1.25=3万7500円
となります。

3-3. 日給制の場合

日給制の場合も、残業すれば残業代はもらえます。
日給制の場合は、1日の基礎賃金の額を、1日あたりの所定労働時間で割って、1時間あたりの基礎賃金の金額を計算します。

<具体例>
1日あたり5時間の仕事で、基礎賃金が1日あたり8000円の場合、1日あたりの所定労働時間は5時間のため、
8000円÷5時間=1600円
が1時間あたりの基礎賃金となります。

なお、所定労働時間が日によって異なるような場合には、1週間の平均から1日あたりの所定労働時間を計算し、これを利用して1時間あたりの基礎賃金の金額を計算します。

3-4. 週給制の場合

週給制の場合は、1週間の基礎賃金の額を、1週間あたりの所定労働時間で割って、1時間あたりの基礎賃金の金額を計算します。
なお、所定労働時間が週によって異なるような場合には、4週間の平均から1週間あたりの所定労働時間を計算し、これを利用して1時間あたりの基礎賃金の金額を計算します。

3-5. 年俸制の場合

年俸制であっても、残業すれば残業代はもらえます。年俸制の場合には残業代がもらえないというのは、大きな誤解です。年俸制の場合は、1年間の基礎賃金の額を、1年あたりの所定労働時間で割って、1時間あたりの基礎賃金の金額を計算します。

<具体例>
年俸338万8000円、就業規則上は1日8時間労働で1年間の勤務日数が242日の場合、1年間の所定労働時間は、
8時間×242日=1936時間
となります。
したがって、1時間あたりの基礎賃金は、
338万8000円÷1936時間=1750円
となります。

3-6. 歩合給制の場合

「契約成立1件につき何円支給する」といったように、一定の成果に応じて支払われる賃金のことを「歩合給(ぶあいきゅう)」といいます。
歩合給制の場合には、基礎賃金の額をその期間の総労働時間で割って、1時間あたりの基礎賃金の金額を計算します。所定労働時間ではなく総労働時間であるというのがポイントです。

<具体例>
歩合給が27万円となった月に、総労働時間が180時間だった場合、所定労働時間が何時間だったかにかかわらず、1時間あたりの基礎賃金は、
27万円÷180時間=1500円
となります。

なぜ固定給と違った扱いになっているのかというと、歩合給には、割増される前の賃金が含まれていると考えられているためです。

3-7. 固定給と歩合給の両方が支給されている場合

固定給と歩合給の両方が支給されている場合には、固定給部分と歩合給部分を分けて計算し、それらを合計します。

4. 基礎賃金(時給)を算出したら残業代を計算しよう


自分の働き方に合った計算方法で、残業代の基礎賃金を求められたでしょうか。基礎賃金がわかったなら、実際に残業代を計算してみましょう。ここでは、それぞれの働き方や給与の形態に応じて具体的な計算方法をご紹介します。

4-1. 残業代の基本的な計算式と割増率

まず、残業代を求める基本的な計算式は以下のとおりです。

残業代=1時間あたりの基礎賃金×時間外労働時間×割増率

時間外労働、休日労働、深夜労働の割増率については、以下の表にまとめました。

時間外労働1.25以上(大企業で1か月60時間を超える時間外労働については1.5以上)
休日労働1.35以上
深夜労働1.25以上

<具体例>
1時間あたりの基礎賃金が1,500円で、時間外労働10時間、休日労働10時間、深夜労働8時間を行ったときの残業代は、
1,500円×(10時間×1.25+10時間×1.35+8時間×1.25)
=1,500円×36時間
=5万4,000円
となります。

4-2. 固定残業代制の場合の残業代

就業規則や労働契約によっては、月々の給与の中にあらかじめ決まった残業時間分の残業代が含まれている方もいるでしょう。これを固定残業代制といいます。固定残業代が決まっていても、固定残業時間数を超えた時間については追加の残業代の支払いが必要です。

<具体例>
1時間あたりの基礎賃金が2,000円、固定残業時間が30時間で、実際には時間外労働を45時間行ったときの残業代は、
2,000円×(45時間-30時間)×1.25
=3万7,500円
となります。

4-3. 変形労働時間制の場合の残業代

変形労働時間制とは「ある期間の労働時間は短く、別の期間は法定労働時間を超える長い時間働く」といったような、期間によって働く時間を変える方法です。変形労働時間制の場合、週平均40時間という法定労働時間の枠を超えた労働時間について残業代の支払いが必要となります。

<具体例>
1時間あたりの基礎賃金が2,000円、月曜から水曜は6時間、木曜と金曜は12時間の労働を計4週間させたとき、1週間の労働時間は
6時間×3日+12時間×2日
=42時間
4週間の労働時間は168時間、週平均40時間を超える残業時間は8時間です。
したがって、残業代は、
2,000円×8時間×1.25
=2万円
となります。

4-4. フレックスタイム制の場合の残業代

フレックスタイム制とは、1日の労働時間を定めないかわりに1か月以内の清算期間における総労働時間を定めて、その範囲内で働く制度です。フレックスタイム制の場合、清算期間の総労働時間を超えた時間を残業として残業代を求めます。

<具体例>
1時間あたりの基礎賃金が2,000円、清算期間が4週間、総労働時間が160時間で、清算期間の間に180時間働いたときの残業代は、
2,000円×(180時間-160時間)×1.25
=5万円
となります。

4-5. 裁量労働制の場合の残業代

裁量労働制とは、実働時間にかかわらず、あらかじめ決まった時間の労働を行ったとみなす制度です。特に、専門的な職業で採用されます。裁量労働制では、みなし労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超過する場合、超過分について残業代が発生します。

<具体例>
1時間あたりの基礎賃金が2,000円、みなし労働時間が4週間で190時間の場合、4週間の法定労働時間は160時間なので、残業代は、
2000円×(190時間-160時間)×1.25
=7万5,000円
となります。

4-6. 歩合給制の場合の残業代

また、残業代も、割増された部分だけしか発生しません。これも、歩合給には、割増される前の賃金が含まれていると考えられているためです。

<具体例>
歩合給が27万円となった月に、総労働時間が180時間で、そのうち法定外残業が12時間だった場合、1時間あたりの基礎賃金は、
27万円÷180時間=1500円
となります。
法定外残業の割増率は1.25ですが、歩合給27万円には割増される前の賃金(1に当たる賃金)が含まれていると考えられているため、残業代は、
1500円×12時間×0.25=4500円
となります。

5. 未払いの残業代がある場合は弁護士へ!


正しい計算方法で残業代を算出した結果、未払いの残業代があることが判明したらどうすればよいでしょうか。未払いの残業代を請求しないまま長い間放置すると、会社に対する請求が認められなくなる恐れがあるので注意が必要です。ここでは、未払いの残業代の対策について解説します。

5-1. 残業代請求の時効は3年

労働基準法では、残業代請求の時効は3年と規定されています。したがって、3年放置したあとに未払いの残業代を請求しても、会社は消滅時効を援用することが考えられるため請求が認められません。未払いの残業代があるかもしれないという方は、早めの対応が必要です。
なお、2020年3月31日までに発生した残業代の時効は2年なので注意しましょう。

5-2. 未払いの残業代請求なら『アテラ 残業代』

未払いの残業代の計算や会社との交渉をすべて個人で行うのは難しいと感じる方もいるでしょう。そのような方には、『アテラ 残業代』をおすすめします。『アテラ 残業代』では着手金の立替を行っているので、費用がすぐに用意できないという方にも安心です。未払いの残業代でお悩みの方は、ぜひ『アテラ 残業代』をご利用ください。

6. まとめ


残業代の基礎になる時給、すなわち1時間あたりの基礎賃金は、以上のようにして計算します。いわゆる基本給と金額が一致するとは限らないということは、ぜひ押さえておいてください。(この記事は、2020年4月3日時点での法令を前提にしたものです。)

ただし、残業代は基本的な理屈を理解すれば自分で計算することも可能ですが、自分で計算するのは少し気が重いという方もいらっしゃるかもしれません。
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