2020/06/24

【弁護士監修】残業の種類によって適用される割増賃金とは?発生タイミング・割増率・計算方法を解説

執筆者 編集部
残業代関連

残業に対して正しく賃金が支払われているか気になる方もいるのではないでしょうか。残業を行った場合、使用者は割増賃金を支払う義務があります。残業代は正しい割増率で計算しなければなりません。

そこでこの記事では、割増賃金の正しい計算方法を詳しくご紹介します。残業代が発生するタイミングも把握しておくことで、きちんと対価を請求できるでしょう。

【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会)

監修者プロフィール
・株式会社日本リーガルネットワーク取締役
監修者執筆歴
・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか

1. まずは「残業」について理解しよう


残業代を計算する前提として、まずは「残業」の定義について理解しましょう。ここでは、通常の労働と時間外労働(残業)を区別するための基準となる「法定労働時間」と「法定休日」について解説します。使用者が労働者に対して残業をさせるには「36協定」を結ばなければならないことも考慮して確認しましょう。

1-1. 法定労働時間の上限と法定休日の最低日数を超えると時間外労働(残業)となる

労働基準法は、労働時間について以下の内容を規定しています。

・休憩時間を除き、1週間に40時間を超えて労働させてはならない(労働基準法第32条1項)
・1日あたり8時間を超えて労働をさせてはならない(同条2項)

1日8時間、1週間40時間という上限時間を法定労働時間といい、これを超えると時間外労働(残業)です。休日については「毎週1日」(同法第35条1項)または「4週間で4日」(同条2項)以上の休日を与えなければなりません。これを法定休日といい、法定休日における労働はすべて時間外労働(残業)となります。

参考; 『労働時間・休日』

1-2. 時間外労働させる場合は「36協定」が必要

労働基準法第36条1項に基づき、36協定を締結した場合には時間外労働をさせることが可能です。ただし時間外労働には限度があり、どれだけでも残業をさせられるというものではありません。

使用者は36協定の内容について作業場に掲示したり、労働者に書面を交付したり、Web上で閲覧可能な状態にしたりするなどの方法により労働者に対して周知する必要があります(労働基準法第106条、同施行規則52条の2)。

参考; 『36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針』

2. 残業代における割増賃金とは?発生するタイミングと割増率は?


具体的な割増率について解説します。割増率は時間外労働の種類によって異なるので、それぞれのパターンの割増率を正しく理解しましょう。割増賃金が重複して発生する場合や、固定残業時間が設定されている場合の計算方法についてもご紹介します。

2-1. 【×1.25】時間外労働に対する割増率

労働者が時間外労働を行った場合、使用者は原則として通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を上乗せして支払う必要があります。ただし、大企業において時間外労働が1か月で60時間を超える場合には、超えた時間分について、通常の賃金に対して50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

参考; 『法定労働時間と割増賃金Q&A』

2-2. 【×1.25】深夜残業に対する発生タイミングと割増率

労働者が深夜残業を行った場合には、25%以上の割増賃金を上乗せして支払う必要があります(労働基準法第37条4項)。深夜残業に該当するのは、使用者が労働者を22時~5時までの間に労働させた場合です。厚生労働大臣が必要と認めた場合は23時~6時までに変更できます。

参考; 『労働基準法第37条4項』

2-3. 【×1.35】法定休日に対する割増率はどうなる?

法定休日に労働した場合、使用者は通常の賃金に対して35%以上の割増賃金を上乗せして支払う必要があります。

法定休日とは「1週間に1日」または「4週間に4日」の休日のみを指し、就業規則などで定められている「所定休日」とは別ものです。たとえば就業規則で「土日休み」と定められていたとしても、法定休日はそのうちの片方のみ(特に指定がなければ土曜日)となります。

2-4. 振替休日・代休に対する割増率はどうなる?

振替休日と代休は、似ていますが異なる制度です。振替休日はあらかじめ法定休日を労働日に振替、代わりに労働日を休日とします。この場合、法定休日における労働に対する割増賃金は発生しません。

代休は事前の指定なく、労働者に法定休日における労働をさせ、代わりに労働日を休日にすることです。この場合は、法定休日における労働に対する35%以上の割増賃金が発生します。

2-5. 割増賃金が重複して発生する場合もある

時間外労働が同時に深夜労働にも該当する場合、および法定休日における労働が同時に深夜労働にも該当する場合は、割増賃金が重複して発生します。この場合、以下のようにそれぞれの割増率を足し合わせることによりトータルの割増率の計算が可能です。法定休日労働の割増賃金と、時間外労働の割増賃金が重複することはありません。

・時間外労働+深夜労働:50%以上
・法定休日労働+深夜労働:60%以上

2-6. 固定残業時間を超える時間外労働分も追加で支払義務が発生

就業規則や労働契約の定めにより、月々の給与の中にあらかじめ固定残業時間分の残業代が含まれている場合があります(いわゆる固定残業代)。固定残業代を定める場合には、固定残業代を除いた基本給、固定残業代の金額又は計算方法が明示されていなければなりません。

仮に労働者が固定残業代分を超えて時間外労働を行った場合には、超過分の割増賃金(時間外労働・法定休日労働・深夜労働)を精算する必要があります。このような精算が行われていないケースもあるため、注意して給与明細などを確認しましょう。

3. 【計算式】残業代に割増率が適用されているか確認しよう

実際に各残業時間に対する割増賃金の計算方法について解説します。以下で解説する計算式や考え方に、残業時間、受け取っている手当や残業代の数字をあてはめて、残業代に対して適切な割増率が適用されているかどうかを確認してみましょう。

3-1. 割増賃金をあてはめた計算式

割増賃金の計算式は、以下のとおりです。

割増賃金=1時間あたりの基礎賃金額×時間外労働・休日労働・深夜労働を行った時間数×割増率

以下の一覧表にある割増率を参考にすることで、割増賃金の計算ができます。たとえば1時間あたりの基礎賃金額が1,200円で、月に45時間の時間外労働をしたと仮定しましょう。この場合の計算式は以下のようになります。

1,200円×45時間×1.25=6万7,500円(割増賃金)

時間外労働1.25以上(大企業において1か月60時間を超える時間外労働については1.5以上)
休日労働1.35以上
深夜労働1.25以上

3-2. 割増賃金の基礎賃金部分から除外する手当

1時間あたりの基礎賃金は、受け取っている給与の総額から残業代や一定の手当を除外したうえで計算します。基礎賃金から除外される手当は以下のとおりです。

家族手当一般的に労働者が家族をもつことに対して支給される手当
通勤手当労働者に支給される交通費や遠方からの通勤に対する手当
別居手当労働者が職務上の理由でやむを得ず家族と別居せざるを得ない場合に、その対価として特に支給される手当
子女教育手当基本的には労働者の子どもの教育費を支援する目的で支給される手当
住宅手当家賃補助や住宅ローン補助など、労働者の住宅を確保することを支援する目的で支給される手当
臨時に支払われた賃金臨時ボーナスなど
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金定期賞与など

3-3. 1時間あたりの賃金額の計算方法

1時間あたりの基礎賃金額の計算方法は、時給制・日給制・月給制のそれぞれで異なることを覚えておきましょう。時給制の場合は、時給がそのまま1時間あたりの基礎賃金になります。日給制と月給制の計算式は以下のとおりです。

・日給制の1時間あたりの基礎賃金=1日あたりの基礎賃金÷1日の所定労働時間
・月給制の1時間あたりの基礎賃金=1か月あたりの基礎賃金÷1か月の所定労働時間

日ごとに所定労働時間が異なる場合は、1週間の平均を取ります。月ごとに所定労働時間が異なる場合には、12か月の平均値を求めてから計算しましょう。

4. 残業代における割増賃金が発生しない制度がある?

変形労働時間制度や裁量労働制度においては、月給制や日給制などにおける労働時間に関するルールとは異なるルールが適用されます。しかしこれらの制度においても、法定労働時間を超えた分については割増賃金が発生するということは同じです。変形労働時間制度と裁量労働制度における割増賃金の考え方について解説します。

4-1. 変形労働時間制度

ある期間については短い労働時間で働く代わりに、別の期間については法定労働時間を超える長い時間というように、期間によって働く時間数を変化させる制度です。労働時間が週ごとにまちまちになったとしても、平均して週40時間という法定労働時間の枠を超えた労働時間については、割増賃金が発生します。

4-2. 裁量労働制度

裁量労働制度は、専門的な職業などにおいて、実働時間にかかわらずあらかじめ決まった時間を働いたとみなす制度です。労働者はある期間において常に一定の時間働いたものとみなされますが、そのみなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、割増賃金が発生します。

たとえばみなし労働時間が4週間あたり200時間とされていた場合には、4週間の法定労働時間である160時間を40時間分超えているので、40時間分の割増賃金が発生する仕組みです。

参考; 『専門業務型裁量労働制』
参考; 『企画業務型裁量労働制』

5. 未払い残業代請求なら『アテラ 残業代』へ!

未払いの残業代があることが判明した場合、会社に対して請求をしましょう。優良な会社であれば、労働者の請求に対してすぐに応じてくれるかもしれません。

しかし会社が取り合ってくれない場合は多く、残業代を請求するための証拠集めについても、自分だけで準備すると漏れが発生してしまう可能性もあります。確実に請求するには、残業代の請求に強い弁護士に相談するのがおすすめです。

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6. まとめ


時間外労働・休日労働・深夜労働などをした場合は、残業代を請求する権利があります。未払い残業代があるかが分からない方は、実際に自分が受け取れる残業代を計算する行動が重要です。残業代の未払いが判明した場合には、弁護士のサポートを受けつつ、労働者の正当な権利として会社に残業代の支払いを請求しましょう。

ただし弁護士に依頼する場合、残業代請求の成功/不成功にかかわらず、最初に依頼するための着手金が必要な場合が多々あります。残業代請求が通るか分からない中で、弁護士に数十万円を最初に渡すのは抵抗がある方も多いかもしれません。

そんな方におすすめなのが『アテラ 残業代』です。
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残業代請求をするときのリスクは、最初の着手金を支払うことで敗訴したときに収支がマイナスになってしまうことですが、『アテラ 残業代』を利用することでそのリスクがなくなります。

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