2020/04/02

【弁護士監修】残業代の割増賃金って何?割増率や割増賃金を含む残業代の計算方法を解説

執筆者 編集部
残業代関連

残業に対して残業代が支払われることは多くの方がご存知の事実ですが、その計算方法や仕組みについて正しい知識を持っている方は少ないかもしれません。残業の種類によって計算の仕方が異なることをご存知ない方も多いでしょう。

この記事では、残業代を正しく理解するために必要な「割増」の知識や具体的な計算方法などを解説します。きちんと知ることができれば、自分の残業代が正当なものかを確認することができるでしょう。

【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会)

監修者プロフィール
・株式会社日本リーガルネットワーク取締役
監修者執筆歴
・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか

1. 割増賃金を知る前に理解しておくべきこと


残業代を正しく理解するためには「割増賃金」の知識が必要です。ここではまず「割増賃金」を知る前に押さえておきたい残業代の基礎知識を確認しておきましょう。

「法定労働時間」「36協定(サブロク協定)」「労働条件と割増率の関係」という3つのポイントを、それぞれ分かりやすく解説します。

1-1. 法律で決まっている労働時間

まず、「法定労働時間」について知っておきましょう。法定労働時間は、労働基準法が定めている労働時間の基準です。同法では「1日8時間・週40時間を超えてはいけない」と労働時間の制限を設けています。

時間外労働協定を結ばないかぎり、会社は従業員を、法定労働時間を超えて働かせることはできません。

(参考:『厚生労働省 労働時間・休日に関する主な制度』

1-2. 36協定でも上限が決められている残業時間

時間外労働協定を結んで担当する行政官庁に届け出れば、法定労働時間を超えた労働が可能になります。時間外労働協定とはいわゆる「36(サブロク)協定」です。会社と労働者による組織で結ぶ協定で、これによって残業が公的に認められます。

しかし、無制限で認められるわけではなく「月45時間・年360時間」という上限があり、この上限を超えた残業は違法です。

ただし「特別条項」を付けた36協定を結んでいる場合は、臨時的な特別の事情があることを条件にさらに延長できます。この場合もやはり上限があり、それを超えると同じく違法です。

上限は「年720時間以内」「月100時間未満(休日労働含む)」「2か月・3か月・4か月・5か月・6か月の月平均がすべて80時間以内(休日労働含む)」「月45時間を超えていいのは1年のうち6か月まで」となります。

(参考:『厚生労働省 働き方改革特設サイト 時間外労働の上限規制』
(参考:『厚生労働所 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』

1-3. 労働条件と割増率について

割増率は残業代の計算で用いる数字です。残業代は【1時間あたりの賃金×割増率×残業時間】で求められます。

割増率を分かりやすくいうと「本来の賃金に対しどれくらい割増するか」を表す数字で、通常残業の割増率は「1.25」以上です。つまり、時間外労働に対する残業代は本来賃金の1.25倍以上になります。

この割増率は、労働条件によって変わるのでそれぞれ覚えておきましょう。「深夜時間帯の残業」は「1.5」以上、「法定休日」に労働した場合は「1.35」以上です。また、「法定休日の深夜時間帯の残業」は「1.6」以上になります。負担の大きな労働条件ほど割増率が高いといえるでしょう。

(参考:『厚生労働省 割増賃金の基礎となる賃金とは?』

2. 割増賃金が支払われない残業代がある

上で割増率について説明しましたが、割増率が発生しない(割増賃金が支払われない)残業もあります。残業代が出ないわけではないのですが、「通常の賃金から割増」という計算がなされないケースです。

ここでは、割増対象にならない残業を解説します。正しく残業代を計算するために押さえておきたい知識です。

2-1. 割増賃金が支払われる「法定外残業」

まずは割増率が発生する(割増賃金が支払われる)残業について見てみましょう。労働基準法で「1日8時間・週40時間」という法定労働時間が決められていることは既に紹介しました。36協定を結べば法定労働時間を超えた労働が可能になることも説明しましたが、この法定労働時間を超えた労働のことを「法定外残業(時間外労働)」といいます。

この法定外残業(時間外労働)に対しては、割増率をのせた割増賃金を支払わなければいけません。割増率は残業を行った状況によって変動します。

2-2. 割増賃金が出ない「法内残業」

一方で、割増率が発生しない(割増賃金が支払われない)残業もあります。「法内残業」と呼ばれるものです。これは、会社が定める「所定労働時間」は超えるものの「法定労働時間」は超えない残業を指します。所定労働時間は会社が任意に定めるため、必ずしも法定労働時間と同じではありません。

たとえば所定労働時間が9時~17時(うち休憩1時間)の場合、18時までの残業ならば法定労働時間内におさまるため「法内残業」となり、割増率は発生しません。通常賃金と同じ額で残業代が計算されます。

3. 残業代の割増賃金を考えるときに気になるQ&A


冒頭で、労働条件によって割増率が異なると紹介しました。法定外残業は「1.25」以上、「深夜時間帯」の法定外残業は「1.5」以上、「法定休日」に労働した場合は「1.35」以上、「法定休日+深夜時間帯」にあたる場合は「1.6」以上です。では「深夜時間帯」とはいつのことで、「法定休日」とはどのような休日なのでしょうか。

3-1. 深夜労働は何時から何時まで?

「深夜時間帯の法定外残業」の割増率は「1.5」以上になります。この「深夜時間帯」が何時~何時を指すのかというと「22時~翌朝5時」の7時間です。

この深夜時間帯における労働は「深夜労働」といい、法定外残業にあたるか否かにかかわらず「1.25」以上の割増率が発生します。

法定外残業の割増率「1.25」以上に、深夜労働の割増率「1.25」以上が加味されるため、深夜時間帯の法定外残業は「1.5」以上の割増率になるということです。

(参考:『厚生労働省 割増賃金の基礎となる賃金とは?』

3-2. 休日労働とはいつのこと?

「法定休日」の労働の割増率は「1.35」以上になります。では、この「法定休日」とはどのような休日を指しているのでしょうか。

労働基準法は、「週1回または4週間に4日以上」の休日を与えることを会社に義務づけています。これが「法定休日」です。この法定休日に該当する日に労働を行った場合には、法定外残業よりも高い「1.35」以上の割増率が発生します。

会社が就業規則などで定めている休日は「所定休日」であり、これが必ずしも法定休日に当てはまるとは限りません。法定休日のほかに会社が与えている休日は「法定外休日」となり、この日に行った労働に対しては休日割増賃金(0.35)が発生しないことを覚えておきましょう。

(参考:『厚生労働省 労働時間・休日に関する主な制度』

4. 残業代の割増賃金の計算方法

それでは実際に残業代計算を行ってみましょう。基本となる計算式は、既に紹介した以下の式です。

【残業代=1時間あたりの賃金×割増率×残業時間】

1時間あたりの賃金は、月給制の方であれば以下の式で求められます。

【1時間あたりの賃金=月給÷1か月の平均所定労働時間】

この計算において、月給に含める手当と含めない手当があることに注意が必要です。含める手当には「職務手当」「業務手当」「役職手当」「調整手当」などが、含めない手当には「家族手当」「住宅手当」「子女教育手当」「通勤手当」「賞与」などがあります。

また、1か月の平均所定労働時間は【1日の所定労働時間×1年の所定労働日数÷12か月】で算出可能です。

5. 残業代が正しく支払われていないときはどうする?


算出した残業代と実際にもらっている残業代に、大きな開きはないでしょうか。「金額が全然違う……」という場合、正しく残業代が支払われていないかもしれません。

未払いの残業代がある場合は、会社に対してその分を請求することができます。ここでは、その具体的な方法を紹介するので参考にしてみてください。

5-1. 弁護士に相談し未払いの残業代を請求する

未払いになっている残業代は、2年という時効はありますが請求できます。請求には、自分が何時間残業したか分かる証拠が重要になるので集めておきましょう。具体的には、労働時間管理ソフトやタイムカード、日報、各人支給のパソコン使用履歴などです。残業時間計測アプリのデータなども有効なので利用しましょう。

請求手続きは弁護士に一任するのがおすすめです。自分で行うより成功率が上がるでしょう。

5-2. 労働基準監督署に相談する

労働基準監督署に相談するというのもひとつの手です。労働基準監督署は厚生労働省の出先機関であり、労働基準法などを守らない企業を取り締まる役目をもっています。

担当監督官が訪問による抜き打ち調査を行い、法律に違反する状況が認められた場合は、是正勧告がなされるでしょう。担当監督官の是正勧告にしたがって、会社が労働環境を改めてくれる可能性もあります。

ただし労働基準監督署は、相談したからといって必ず動いてくれるわけではありません。なかなか腰を上げてくれないことも多いようです。労働基準監督署への相談のみで解決できるケースはあまり多くないという事実も、覚えておきましょう。

6. 未払い請求で悩んだら弁護士に相談を

未払い請求をするなら弁護士に依頼するのが有効です。自分で交渉や請求をするのは大変なことも多く、精神的負担も大きくなります。弁護士ならすべてをスムーズに代行してくれます。取り戻せる額も大きくなるのが一般的です。

ただし依頼するにはお金がかかるため、心配な方も少なくないでしょう。そのような方には着手金を立替える『アテラ 残業代』をおすすめします。着手金の用意が必要ないうえ、残業代が戻ってこなかった場合はその着手金は実質返済不要です。リスクゼロで未払い残業代を請求したい方は検討してみてはいかがでしょうか。

7. まとめ


残業代には既定の計算方法があります。時間外労働に対する認識や割増率が適用される場合の計算方法をしっかり確認したら、もらっている残業代が計算通りになっているかを確認しましょう。未払いになっている残業代は請求できます。弁護士に依頼すればスムーズに未払い分を取り戻せる可能性が高いのでおすすめの手段です。

ただし弁護士に依頼する場合、残業代請求の成功/不成功にかかわらず、最初に依頼するための着手金が必要な場合が多々あります。残業代請求が通るか分からない中で、弁護士に数十万円を最初に渡すのは抵抗がある方も多いかもしれません。

そんな方におすすめなのが『アテラ 残業代』です。
①『アテラ 残業代』では、弁護士の着手金を立替えてくれるので、お手元から現金を出さずに、弁護士に着手金を払って依頼することができます。
②さらに、『アテラ 残業代』を利用すると、敗訴した場合や会社からお金を回収できなかった場合には、立替えてもらった着手金を実質返済する必要がないので、リスク0で残業代請求を行うことができます。
残業代請求をするときのリスクは、最初の着手金を支払うことで敗訴したときに収支がマイナスになってしまうことですが、『アテラ 残業代』を利用することでそのリスクがなくなります。

着手金にお困りの方、残業代請求のリスクをゼロにしたい方は、ぜひ『アテラ 残業代』をご利用ください。

なお、着手金支払いの負担・リスクではなく、どの弁護士に頼むかでお悩みの方は、ぜひ株式会社日本リーガルネットワークが運営するWebサイト『残業代・解雇弁護士サーチ』の弁護士検索機能をご利用ください。

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