2020/03/04

【弁護士監修】基本給を使って残業代を計算しよう!残業代を計算するための基本給の知識を解説

執筆者 編集部
残業代関連

日本政府主導で「働き方改革」が叫ばれる昨今、残業代がしっかりと支払われているか気になっているという方もいるのではないでしょうか。給与は労働に対する正当な対価です。とはいえ、給与について上司や経理に相談するのは難しいという方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、基礎賃金から残業代を求める方法についてご紹介します。正しい残業代の求め方がわかれば、会社側に残業代を請求する材料が得られます。ぜひ参考にしてみてください。
 

【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会)

監修者プロフィール
・株式会社日本リーガルネットワーク取締役
監修者執筆歴
・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか

1. 残業代計算のための基礎賃金は基本給とは異なる


正確な残業代は会社の規定ではなく法律に則って計算します。会社の就業規則よりも労働基準法のほうが強く、労働基準法の基準に満たない就業規則は違法です。しかし、企業によっては社員の無知を逆手にとり、残業代を支払っていないケースもあります。ここでは、残業代の計算に使う基礎賃金について解説します。

1-1. 基礎賃金計算の基本的な考え方とは?

正確な残業代を計算するには「基礎賃金」を知る必要があります。時間外労働、休日労働、深夜労働に関しては割増賃金が支払われますが、そのベースとなるのが基礎賃金で、1時間あたりの賃金額を指します。

ただし、給与明細に書かれている給与の額を労働時間で割るだけでは求められません。労働と直接的な関係が薄く、個人の事情に基づいて支払われている手当は差し引いて計算します。

具体的には「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時に支払われた賃金」「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」の7つです。これ以外の賃金はすべて計算に入れなくてはなりません。また、手当に関しても除外できないケースがあります。

1-2. 残業手当・残業代等の取り扱い

基礎賃金は通常の労働時間内に行った仕事に対して支払われた賃金で計算します。そのため、時間外労働に対する残業手当や残業代は基礎賃金には含みません。

ただし、例外もあります。「固定残業代」と呼ばれる定額の残業代が支払われているケースです。

たとえば「月給25万円(残業代を含む)」という条件だと、通常の労働に対する賃金と残業代がそれぞれいくらなのか判別できません。この場合、法律上は残業代として扱われず、すべてが基礎賃金に含まれます。一方、固定残業代が支払われていても、通常の労働時間の賃金と残業代がはっきりと区別できるときには基礎賃金には含みません。

また、深夜労働や休日労働に対して手当が支払われている場合も、基礎賃金に含まれるかどうかの基準は残業代や残業手当と同じです。

1-3. ボーナスの取り扱い

基礎賃金の計算から除外する「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」がボーナスにあたります。労働基準法では、賞与(ボーナス)は必ず支払わなくてはならないものではなく、金銭(現金)で毎月1回以上の支払いをすればよいとされています。

つまり、ボーナスは企業の業績次第で金額やペースが変化する報酬です。そのため、基礎賃金の計算からボーナスは差し引かれます。

ただし、基礎賃金から除外しなくてもよいケースもあります。たとえば、年俸制でボーナスの支給額は「年棒640万円の16分の2」とあらかじめ決まっている場合は基礎賃金に含まれます。

1-4. 通勤手当等の取り扱い

通勤に要した費用に応じて支払われる「通勤手当」は基礎賃金から除外されます。ただし、実際の通勤距離にかかわらず1日300円が一律で支給されるといった場合は基礎賃金に含まれます。

「家族手当」は扶養家族数を基準として算出される手当で、扶養義務のある家族1人につき1か月あたり1万円といった形で支給されます。家族手当も基礎賃金には含みませんが、扶養家族の有無や家族の人数にかかわらず一律で支給される場合は例外的に基礎賃金に含まれます。

住宅に要する費用を支給する「住宅手当」も同様です。家賃やローンの一定割合を支給する場合には基礎賃金から差し引かれ、住宅の形態ごとに一定額を支給するようなケースは基礎賃金に含まれます。

一般的に「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」に該当するものは基礎賃金から除外されますが、実態をともなわず一律に支給されているようなケースの場合は差し引かれません。

1-5. 臨時に支払われた賃金の取り扱い

臨時に支払われた賃金とは、通勤手当や家族手当のように毎月支払われるものではなく、臨時的、突発的事由に基づいて支払われた賃金や支給事由の発生が不確定かつ非常にまれである賃金を指します。具体的には「傷病手当」「加療見舞金」「結婚手当」といったものが挙げられます。

ほかの手当と同様、通常は基礎賃金から除外されますが、実態をともなっていなければ基礎賃金に含まれます。

2. 残業代計算時の注意点


「残業代」とは所定労働時間以外に該当する部分の賃金です。タイムカードやパソコンへのログイン、レジのPOSシステムで勤務時間を把握する企業もありますが、法的に対抗するにはより客観的に残業代を計算する必要があります。ここでは、残業代を計算するときの注意点について触れていきましょう。

2-1. 小数点以下の扱い

基礎賃金をもとに1時間あたりの賃金を割り出すと、小数点以下の端数が出ることがあります。このような場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。

小数点以下の取り扱いが気になった場合は、経理や人事担当に問い合わせて「就業規則を見せてほしい」と伝えましょう。就業規則とは本来、すべての社員がいつでも見られる状態にしなければならないもので、担当者であれば必ず就業規則の場所を知っています。

断られたら違法行為であることを伝え、企業の体質を疑ったほうがいいかもしれません。1円未満の誤差でも、きっちりと確認することが大事です

2-2. 残業時間の端数の扱い

原則として労働時間は1分単位で計算しなければなりません。会社によっては15分単位と定めている場合もあるかもしれませんが、法的には3分の残業でも記録しなければなりません。切り捨てたり切り上げたりすることなく、実際の労働時間で残業代を算出しましょう。

ただし、1か月の労働時間を合計した場合のみ、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることが認められています。とはいえ、この処理は1日単位ではできません。

忙しく働いている方の中には、10分くらいの残業は日常茶飯事という方もいるでしょう。しかし、6日続けば1時間になります。もちろん残業代として請求できるので、毎日1分単位で記録することが大切です。

3. 【給与形態別】1時間あたりの基礎賃金の求め方

勤めている企業との契約や仕事内容によって給与形態は大きく変化します。たとえば、外資系は年俸制が多数派ですし、タクシードライバーや営業職は歩合制が導入されていることが一般的です。

ここでは、1時間あたりの基礎賃金の求め方を給与形態別に見ていきます。まずは自分がどのような給与形態で働いているのか確認することから始めましょう。毎月給料が支給されていても、契約上は「年俸制」というケースもあります。

3-1. 年俸制の場合

日本の企業ではあまりなじみがないかもしれませんが、海外では年俸制で契約する企業が大半です。年俸を12で割った額を毎月1か月分の給与として支払うのが一般的ですが、16で割って4か月分はボーナスとして支給する場合もあります。年俸制でも残業すれば残業代はもらえます。

基礎賃金の計算で使用する労働時間は、実際の労働時間ではなく契約上の労働時間です。これを「所定労働時間」と呼びます。年俸制の基礎賃金は、1年間の基礎賃金を1年あたりの所定労働時間で割って算出します。

【計算例】
年棒387万2,000円、1日8時間労働で1年間の勤務日数が242日の場合
1年間の所定労働時間=8時間×242日=1,936時間
1時間あたりの基礎賃金=387万2,000円÷1,936時間=2,000円

3-2. 月給制の場合

日本の企業でも最もポピュラーな給与形態が月給制です。1か月あたりの所定労働時間が雇用契約書に記載されている場合は、1か月の基礎賃金を1か月あたりの所定労働時間で割って、1時間あたりの基礎賃金を算出しましょう。

ただし、月によって日数や休日の数が異なるので、所定労働時間も変わります。したがって、基礎賃金を求める際には、通常は、1年間の所定労働時間を12で割った平均所定労働時間を利用します。

【計算例】
月給26万2,400円、1日8時間労働で1年間の勤務日数が246日の場合
1年間の所定労働時間=8時間×246日=1,968時間
1か月の所定労働時間=1,968時間÷12か月=164時間
1時間あたりの基礎賃金=26万2,400円÷164時間=1,600円

3-3. 週給制の場合

日本ではマイナーですが、週給制の企業もあります。週給制が主流なのはアメリカです。面接時の質問でも「毎週の給与をいくらもらいたいか」と週給での金額を聞かれます。米国資本の企業で勤めている方は週給制ということがあるかもしれません。

週給制の場合、1週間の基本賃金を1週間あたりの所定労働時間で割って1時間あたりの基本賃金を求めます。週によって所定労働時間が異なるときには、4週間の平均から1週間あたりの平均所定労働時間を算出して利用します。

【計算例】
週給3万6,000円、1週間の労働時間が28時間、30時間、32時間、30時間の場合
1か間の所定労働時間=28時間+30時間+30時間+32時間=120時間
1週間の所定労働時間=120時間÷4週間=30時間
1時間あたりの基礎賃金=3万6,000円÷30時間=1,200円

3-4. 日給制の場合

警備業や外仕事、単発でのアルバイトに多いのが日給制です。いつ仕事が発生するか不安定なため、1日あたりの単価が高い傾向にあります。ただし、大量動員する仕事も多く、残業代があいまいになりやすいことがデメリットです。1日限りの仕事だからと油断せずにしっかりと契約内容を確認しましょう。

日給制の場合、1日の基礎賃金を1日あたりの所定労働時間で割って1時間あたりの基礎賃金を求めます。所定労働時間が日によって異なる場合、1週間の平均から1日あたりの所定労働時間を求めて計算に利用します。

【計算例】
1日あたり6時間の仕事で、基礎賃金が1日あたり9,000円の場合
1時間あたりの基礎賃金=9,000円÷6時間=1,500円

3-5. 歩合制の場合

成果に応じて支払われる賃金を歩合給といいます。「契約成立1件につき○○円支給」といったルールに従って支払われます。

歩合制の場合、基礎賃金を総労働時間で割って1時間あたりの基礎賃金を求めます。所定労働時間ではなく総労働時間を利用するのが特徴です。また、歩合給のほかに固定給も支給されているときは、固定給部分と歩合給部分を分けて算出します。計算が複雑なため、歩合給と固定給で契約している方は注意して計算しましょう。

【計算例】
歩合給が25万6,000円となった月に総労働時間が160時間だった場合
1時間あたりの基礎賃金=25万6,000円÷160時間=1,600円

4. 残業代計算例をご紹介!実際に計算してみよう!


給与形態別の基礎賃金について見てきましたが、残業代はどのように計算すればよいのでしょうか。ここでは、日本企業で最もポピュラーな月給制をベースに残業代の求め方を解説します。具体的な数字を使って計算例を挙げていくので、分かりやすく学べます。ぜひ参考にしてみてください。

4-1. 基礎情報

ここでは、月給20万円、1か月あたりの労働日数20日、1日あたりの所定労働時間7時間30分、法定時間内残業10時間、法定時間外労働10時間の場合について考えましょう。

「法定時間内残業」とは、会社が決めた所定労働時間は超えているものの、法定労働時間の範囲内には収まっている残業のことをいいます。労働基準法で定められている法定労働時間は1日8時間、1週間40時間です。この場合、所定労働時間が7時間30分なので、1日あたり30分までは法定時間内残業、8時間を超えた分は法定時間外労働として扱います。

残業代の計算方法が変わるので、法定時間内残業と法定時間外労働をしっかりと区別しておくことが正確な結果を出すポイントです。

4-2. 1時間あたりの基礎賃金を求める

まずは基本給と1か月あたりの労働日数から1日あたりの基礎賃金を求めます。
1日あたりの基礎賃金=20万円÷20日=1万円

続いて、1時間あたりの基礎賃金を算出します。
1時間あたりの基礎賃金=1万円÷7.5時間=1,333円(0.5円以下は切り捨て)

この基礎賃金をベースにして残業代の割増賃金を計算します。基礎賃金が間違っていると残業代の計算にも影響するので慎重に行いましょう。

4-3. 残業の種類別に計算

ここでは、「法定時間内残業」と「法定時間外労働」に分けて残業代を計算します。まず法定労働時間の8時間に含まれる法定時間内残業は、割増賃金ではなく基礎賃金で支払われます。

したがって、基礎賃金1,333円、法定時間内残業10時間で計算します。
法定時間内残業の残業代=1,333円×10時間=1万3,330円

次に法定時間外労働です。こちらは法定労働時間の8時間を超えた分なので「時間外労働」として扱われ、基礎賃金に25パーセント割増した賃金が支払われます。最低ラインが25パーセントなので、就業規則によってはそれ以上の会社もあるようです。

上記の計算同様、基礎賃金1,333円、法定時間外労働10時間で計算します。
1時間あたりの割増賃金=1,333円×1.25=1,666円(0.5円以下は切り捨て)
法定時間外労働の残業代=1,666円×10時間=1万6,660円

4-4. 最終的な残業代

法定時間内残業1万3,330円、法定時間外労働1万6,660円として、最終的な残業代を求めます。
残業代の合計=1万3,330円+1万6,660円=2万9,990円

したがって、このケースの残業代は2万9,990円です。月々の給与明細と異なる金額の場合は、さっそく請求しましょう。

(参考:『割増賃金の基礎となる賃金とは?|厚生労働省』)
(参考:『e-Gov法令検索』)
(参考:『時間外労働の上限規制 | 働き方改革支援のご案内 | 厚生労働省』)
(参考:『法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省』)

5. 残業代請求の着手金でお困りの方は『アテラ 残業代』がオススメ!

ここまでの記事を参考に自分の残業代を計算してみて、正しい額が支払われていないことに気づいた方もいるのではないでしょうか。残業代に関しては過去2年以内なら請求が可能です。請求できる期間に限りがあるため、早めに対処しましょう。

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6. まとめ


この記事では、基礎賃金と残業代の算出方法についてご紹介しました。実際に計算した結果、支払われていない残業代があったという方もいるのではないでしょうか。

未払い残業代がどれくらいあるか調べておけば、弁護士への依頼時もスムーズに話が進みます。また、『アテラ 残業代』を使えば、着手金の心配も、敗訴した場合や勤務先からお金を回収できなかった場合に、着手金の分で損をしてしまうリスクもなく、弁護士に依頼することができます。

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