2020/03/04

【弁護士監修】残業時間には限界がある!上限規制を超えると違法になるって本当?

執筆者 編集部
残業代関連
【15分?30分?】残業時間は何分単位で計算される?正しい残業代を請求するためにするべきこと【弁護士監修】

日本人は勤勉な気質から、残業をしてもしっかりと業務をこなす傾向にあります。しかし、残業時間に上限があることを知らない人もいるのではないでしょうか。この記事では、残業時間の上限に関して解説いたします。

「働き方改革」に合わせて始まった、新しい残業上限規制に関するルールについても簡単にわかりやすく説明します。法で守られている権利を理解して活用すれば、適切な勤務時間に対してしっかり報酬を受け取ることができます。自分の残業スタイルに不適切なことがないか確認してみましょう。
 

【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会)

監修者プロフィール
・株式会社日本リーガルネットワーク取締役
監修者執筆歴
・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか

1. 残業の限界とは?残業の定義と上限規制


仕事をしている人のなかには「業務を終わらせたいから時間外でも働いたり」「上司に評価されたいから残業をしたり」「基本給が低いから残業で稼いだり」と時間外で働く人の目的はそれぞれです。しかし、自分の判断や会社の判断で好きなだけ働くことはできません。労働時間は法で定められており、残業時間に「上限」が設けられています。

この項目では「残業の定義でいう上限について」「協定を結んだ場合の上限」「法で守られている上限」について解説していきます。ひとつひとつ違いを確認していきましょう。

1-1. 残業時間には限界(上限)がある!

残業時間とは、「法定労働時間」を超えて働いた時間のことをいいます。法律では「1日に8時間、1週間で40時間」が法定労働時間と決まっています。

例えば、1日に9時間働いた日があったとしたら、その日の1時間は残業時間に該当します。また、1日に働く時間が8時間であったとしても、1週間に6日間出社した場合には1週間で48時間の労働時間となります。この場合、1週間あたり40時間を8時間超えていますので、この8時間分は残業の扱いになります。

法定労働時間は「1日の限度労働時間」なので、残業分は基本違法です。

1-2. 36協定による残業の上限時間とは?

企業からすると「1日8時間、1週間40時間」の労働時間という法律上の縛りがあるため、この縛りを超える残業を指示するためには、従業員代表と協定を結ぶ必要があります。これが「36(サブロク)協定」です。

36協定とは「1日8時間、1週間40時間という上限を超えて、会社の指示に従って残業をします」と約束する書類のことです。しかし、36協定が存在する場合であっても、原則として以下の時間数を超える残業をさせることはできません。

・1カ月で見た場合の上限は45時間
・1年で見た場合の上限は360時間

これらを超える時間の残業をさせ続けた場合、会社側に刑事罰が科せられる可能性があります。以前はこの上限の違反に罰則がなく健康被害が増えてきたことをきっかけに、2019年4月から法規制がかかることになりました。

1-3. 特別条項による残業時間の上限の引き上げに対する制限

2019年4月からの労働基準法の改正に伴い、特別条項に基づく残業時間の上限の引き上げに制限がかかるようになりました。今までは特別条項を設ければ残業時間の上限の引き上げは無制限でしたが、改正後は年間6回しか上限の引き上げの特別処置が認められません。特別処置で認められる残業時間は、月100時間までです。

基本的に法律上の上限規制は、従前の36協定の上限規制とさほど変わりがなく、1カ月45時間、1年360時間を今までどおり厳守していれば問題ありません。もっとも、これらの上限規制の違反があった場合に刑事罰を科す仕組みに変わりましたので、元から残業時間が多い企業は注意が必要です。

 

2. 残業規制の実施時期


労働基準法の改正は、会社の体制によってはすぐに対応できないこともあります。人手不足で残業が多かった場合は、残業を補うだけの人手の確保が必要です。そのため、企業の規模によって適性される時期が異なります。ここでは、どの企業がいつから適用されるのか解説します。

2-1. 大企業

新しい上限規制のルールは、大企業の場合は2019年4月から適用されています。なお、ここでいう「大企業」「中小企業」という区分は、その企業の資本金と従業員の数に応じて、業種別に判断されます。

例えば、製造業を営む企業であれば、資本金が3億円超、常時使用の従業員数は300人超になると「大企業」として扱われます。サービス業では資本金は5,000万円超、常時使用の従業員数は50人超で大企業の扱いになります。

2-2. 中小企業

一方で、中小企業に該当する企業では、2020年4月からの導入となっています。中小企業は大企業に比べて雇用環境に関するルール整備が遅れている傾向があるため、1年間の猶予期間が設けられることになりました。

もっとも、2020年4月からは大企業と同様に、上限規制に違反した時には厳しい刑事罰が科せられますので、猶予期間中に雇用環境整備のための体制を整えることが求められます。中小企業の場合、残業の上限規制によって働く環境が変わることは、企業の運営そのものに大きな影響が出る可能性がありますので、注意が必要です。

 

3. 残業時間の上限を超えたら違法になる!残業代を請求するには?

残業時間に関しては法律でルールが明確に決まっていますが、実際にはこうしたルールを守っていない、あるいはルールがどうなっているかもよくわかっていない……という人事担当者や経営者も少なくありません。
以下では「具体的にどのようなかたちで会社と交渉をすべきか?」について解説しますので、参考にしてみてください。

3-1. 違反した時の罰則

まず、残業時間の上限を超えたり、本来支払う必要がある残業代を従業員に支給しなかったりすることは、法的な罰則が生じるリスクの高い状況であることを企業側に理解してもらうことが大切です。違反した時の罰則について明確に理解すれば、企業側としても何らかのアクションを起こすきっかけになるはずです。

それでも企業側が動いてくれない場合には、労働基準監督署という役所に相談することも検討しましょう。労働基準監督署は企業が従業員を法律のルールに従って働かせているかを監督している役所です。

3-2. 残業代を請求するには?

残業代を請求するには、企業側との交渉が必要になりますが、交渉をうまく運ぶためにもっとも重要なことは「証拠集め」を入念に行っておくことです。ここでいう証拠集めとは、あなたが実際に職場で仕事をしていた時間について、客観的に証明できる情報を記録・保管しておくことをいいます。

従来であれば、タイムカードや日報の記録を証拠として集めておくのが一般的です。しかし最近では、スマホアプリを使ってより簡単確実に証拠を残せるようになっていますので、積極的に活用しましょう。

また、残業代の請求は会社を退職した後でも行うことが可能です。ただし、いつまででも請求ができるというわけではなく、残業代を請求する権利は2年間で時効にかかってしまうことが、労働基準法によって定められています。

退職後になると請求に当たって提出する証拠の収集などが非常に難しくなります。絶対に不可能というわけではありませんから、あきらめずに方法を検討してみてください。

 

4. 残業時の割増賃金率も変更される

働き方改革関連法の施行によって、従業員が残業を行ったときの「割増賃金率」のルールについても変更が行われています。具体的には、1カ月に60時間超の残業をした場合の賃金率の扱いが、中小企業についても変更されます。以下で具体的なルール変更の内容を確認しておきましょう。

4-1. 残業60時間以下の場合

残業時間が60時間を超えない場合には、残業代に関する原則的なルールが適用されます。原則的なルールとは「通常の1.25倍の割増賃金を払う」というものです。必要な割増賃金が支給されていない場合には、未払い賃金として会社側に残業代の請求を行うことが可能です。

また、休日出勤についても時間外労働に該当しますから、会社側は割増の賃金を支払う義務があります。法定休日の労働については、企業は通常の賃金の1.35倍以上の金額の割増賃金を支払わなくてはなりません。

4-2. 残業60時間以上の場合

残業代の基本ルールは上で見たように「1.25倍」が原則ですが、月の残業時間が60時間を超える場合には、さらに高い割合の割増賃金を請求することが可能になります。具体的には、残業時間のうち、月に60時間を超える部分については、通常の賃金の1.5倍の割増賃金を請求することが可能です。

例えば、1カ月間トータルの残業時間が80時間であったとすると、60時間については1.25倍です。だたし、80時間−60時間=20時間の分については、会社は1.5倍の割増賃金を支給しなくてはなりません。

残業60時間以上の割増賃金率については見落としているケースも少なくありません。注意して確認しておきましょう。

4-3. 割増賃金率の適用時期

上記の割増賃金に関するルールは、大手企業についてはすでに適用となっていますが、中小企業については2023年4月1日以降が適用時期となります。

もともと「月60時間以上の場合」のルール(1.5倍の割増賃金)は、中小企業については当分の間は適用しないという扱いになっていました。大企業と違って、中小企業では従業員から割増の賃金を請求されてしまうと、会社の経営そのものが傾いてしまうケースが多いため「当分は様子を見る」という判断でした。

しかし、2018年6月に働き方改革関連法案が成立したことによって、中小企業についても割増賃金についてのルールが適用されることになりました。これによって、中小企業についても月60時間を超える残業については1.5倍の割増賃金を支払う義務が生じることになりました。

例えば、サービス業であれば資本金5,000万円以下、従業員100人以下であれば中小事業主に該当しますから、2023年4月1日以降に割増賃金のルールが適用されることとなります。

 

5. 上限規制の適用を猶予・除外する事業

ここまで見てきたように、会社が従業員に残業させることができる時間数には上限があります。一方で、仕事の性質上、残業時間のルールをすべての事業に適用してしまうと、さまざまな不都合が生じてしまう職業もあります。

そのような職種については、残業時間の上限規制に関するルールの適用が猶予されたり、除外されたりすることがあります。それぞれ、具体的にどのような仕事をしている業種が該当するのかについて、順番に見ていきましょう。

5-1. 自動車運転の業務

自動車運転の業務とは、トラック運送業(長距離トラックドライバー)の人たちを想定しています。2017年には、ヤマト運輸のセールスドライバーに対する残業代未払いが明るみになり、労働基準監督署からも是正勧告を受けていることがニュースとなりました。

この業務では、移動区間の渋滞の予測が難しいことや、荷物の積み下ろしについて順番待ち時間が発生するなどの特殊事情があります。

また、トラック運送業で働く人たちには、従業員と言うよりも自分で事業を行う自営業者としての意識を持っている人が多く、残業代を請求するという感覚を持っている人がそれほど多くないのが実情です。このような事情から、残業時間の上限規制は5年間(2024年3月31日まで)猶予となっています。

5-2. 建設事業

建設事業のうち災害の復旧・復興事業以外については、2020年に予定されている東京オリンピックの準備に向けて、大型建造物の建設ラッシュが続いていることから、一般的な業種と同様の残業時間の上限規制の適用が5年間(2024年3月31日まで)猶予されることとなりました。

災害の復旧・復興事業については、災害の発生時における復旧や復興に携わる側面が大きいため、残業時間の上限規制の適用が当分の間は猶予されています。

5-3. 医師

病院で勤務する勤務医は過労死や長時間労働が慢性化しており、2018年7月改定の「過労死防止対策大綱」でも「重点業種」に指定されています。

こうした実情からも医師の残業時間是正については課題が大きく、2024年4月までは残業時間の上限規制の適用が先送りとなっているのが実情です。

5-4. 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

鹿児島県・沖縄県は伝統的に砂糖の製造業がさかんな地域です。江戸時代には薩摩藩の島津家が砂糖の専売制によって利益を上げ、明治維新の原動力となったことでも知られています。

この仕事は現代でも盛んに行われていますが、もともと離島で行われる季節を限定した業務です。人員確保が非常に難しいことで知られており、残業時間の上限規制の適用が5年間(2024年3月31日まで)一部猶予されています。

5-5. 研究開発業務

研究開発業務に従事する人は、一般的な感覚でいう残業時間のルールに従って業務時間を区切ることが適切ではないと判断されており、残業時間の上限規制からも外されています。

ただし、残業時間の上限規制の猶予を受けるためには、業務範囲を明確にした上で、産業医の面接を受けるなど、業務担当者の健康維持を行うことが事業所には義務付けられています。

 

6. まとめ


今回は、残業時間の上限に関する法律のルールについて解説いたしました。政府が進めている働き方改革の流れに沿って、残業に対しては厳しい上限時間が設けられるようになっています。

このようなルールに抵触してしまうと、法的な制裁を受けることに加えて、社会的にも強い批判を受ける可能性があります。今後、従業員の雇用環境の整備は企業にとって重要な社会的責任として認識することが求められます。

ただし弁護士に依頼する場合、残業代請求の成功不成功にかかわらず、最初に依頼するための着手金が必要な場合が多々あります。残業代請求が通るかわからない中で、弁護士に数十万円を最初に渡すのは抵抗がある方も多いかもしれません。

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