2020/06/23

【弁護士監修】未払いの残業代がいくらあるか?計算方法を給与形態別に紹介!

執筆者 編集部
残業代関連

残業は日常的……という方は少なくありませんが、自分の残業代が正しく支払われているか確認したことはあるでしょうか。「もっと残業代をもらえるのではないか……」と疑問を感じつつ、確認方法がわからないという方もいるかもしれません。

この記事では、残業代に関する基礎知識や正しい残業代の確認方法を紹介しています。未払い残業代の請求方法も解説する内容となっているため、ぜひ参考にしてください。

【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会)

監修者プロフィール
・株式会社日本リーガルネットワーク取締役
監修者執筆歴
・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか

【目次】

1. あなたの残業代はいくら?を知るための基礎知識

自分の正しい残業代を知るためには、「残業の種類」「基礎賃金」「割増率」など、いくつかの残業(残業代計算)に関する基礎知識をもっておく必要があります。ここでは、残業代を知るための基礎知識をひとつずつ詳しく解説します。ぜひチェックしておきましょう。

1-1. 法内残業と時間外労働の違いについて

ひとくちに残業といっても、ケースによって2種類に分けられます。ひとつは法外(法定時間外)残業、もうひとつは法内(法定時間内)残業です。

前者は法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて行われた残業、後者は、法定労働時間は超えていないものの所定労働時間(就業規則や雇用契約などに書かれている勤務時間)を超えた残業を指します。

たとえば9時~17時(休憩1時間)の場合、所定労働時間は1日7時間です。20時まで残業したとすると、17時~18時の1時間分の残業は、法定労働時間におさまるため「法内(法定時間内)残業」になります。

しかし18時~20時の2時間は法定労働時間を超えてしまうため、「法外(法定時間外)残業」です。

1-2. 基礎賃金の出し方

残業代を計算するには、まず1時間あたりの基礎賃金を出さなければなりません。これは、いわば時給のようなもので、月給制であれば「1か月あたりの基礎賃金」÷「1か月の平均所定労働時間」で求められます。

「1か月あたりの基礎賃金」は、給与明細に記載されている給与額をそのまま使うのではなく、以下の手当を差し引かなければいけないことに注意が必要です。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

上記以外の賃金を「1か月あたりの基礎賃金」として計算しましょう。

1-3. 法外残業の割増率

残業代を計算するには、「割増率」についても知っておかなければなりません。これは「法外(法定時間外)残業」に適用されるもので、「通常の賃金に対してどれくらい多い額を支給するか」を表しています。

通常の法外(法定時間外)残業の割増率は「1.25」です。つまり、基礎賃金の1.25倍の額が支給される残業代として支払われます。ただし、法外(法定時間外)残業であれば一律1.25倍というわけではありません。ケースにより異なるため、以下を参考にしましょう。

・法外残業に加え、深夜労働(22時~翌朝5時)にも該当する場合:1.5倍
・大企業において1か月60時間を超える場合:1.5倍(深夜労働にも該当する場合は1.75倍)
・休日労働の場合:1.35倍(深夜労働にも該当する場合は1.6倍)

なお、法内(法定時間内)残業に対しては、割増率は適用されません。

1-4. 対象は正社員だけではない

残業代に関する法律の規定は、雇用形態による区別がありません。契約社員やアルバイト、パートタイムといった非正規雇用の方も残業代の支給対象です。計算の仕方も正社員の場合と変わりません。

そのため残業代の知識は、正社員以外の方も労働者としての自分の立場を守るために、とても大切な知識になるでしょう。

2. 残業代がいくらかが分かる!給与形態別の計算方法


ここからは、具体的な残業代の計算方法をチェックしましょう。残業代の基礎知識や基本的な計算方法はすべての労働者に当てはまるものですが、給与形態によって残業時間の考え方には違いがあります。

ここでは、給与形態別に残業代の計算方法を解説します。まずは一般的な月給制のケースから見ていきましょう。

2-1. 一般的な月給制の残業代

残業代を求める基本の計算式は、残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率です。これは、どの給与形態にも当てはまる基本の式であることを覚えておきましょう。

「残業時間」とは、所定労働時間を超えて働いた時間のことです。残業時間に含めてよい時間、含められない時間もありますが、これについては次の章(残業とみなされる「労働時間」について)で解説します。

なお、法内(法定時間内)残業には割増率は適用されませんが、残業代が支払われないわけではないことに注意しましょう。法内(法定時間内)残業分については、雇用契約等に特別な記載がある場合を除き、残業時間×1時間あたりの基礎賃金で計算します。

参考; 『残業代の基礎になる時給の計算方法』

2-2. 一般的な日給制の残業代

日給制とは、1日単位の給与額を定めて出勤日数に応じて給与を支払う制度です。1日ごとに支払われるとは限らず、週単位や月単位で支払われることもあります。月給制(完全月給制)との大きな違いは、「出勤日数に応じて支払われる」ということです。欠勤・遅刻・早退の影響が少ない月給制に比べ、不安定な収入になることが考えられます。

計算方法については、特に月給制と違う点はありません。所定労働時間を超えた労働が残業代の対象となり、基本の計算式も同じです。なお「1時間あたりの基礎賃金」は、契約に定められている日給を所定労働時間で割って算出しましょう。

2-3. みなし残業代が含まれている月給制の残業代

みなし残業代(固定残業代)は、「月40時間以内の残業に対しては6万円の固定残業代を支払う」といった規定を定め、実際の残業時間に関係なく一定の残業代を支払うシステムを指します。上の例では、実際に残業した時間が40時間であっても3時間であっても残業代は同じ6万円です。

みなし残業では、あらかじめ設定した残業時間を超えた場合のみ別途残業代が発生します。上の例では月40時間を超えた場合です。超えた場合の残業代の計算方法については通常と変わらず残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率で求められます。

みなし残業については、勘違いあるいは悪用により正しく残業代が支払われていないケースも少なくありません。設定した残業時間を超えているのに別途残業代を払っていない、みなし残業が有効となる要件を満たしていない、といったケースがあるので注意しましょう。

2-4. フレックスタイム制の残業代

フレックスタイム制は、出退勤時間を労働者が決められる制度です。3か月以内の一定期間(清算期間)における「総労働時間」のみ定めておき、その枠内で自由に出退勤ができます。

なお就業規則などで規定されている、「労使協定で所定事項を定める」などのいくつかの条件を満たさなければこの制度は採用できません。さらに、1か月を超える清算期間としたい場合は、労働基準監督署に労使協定を届け出る必要もあります。

フレックスタイム制において残業時間となるのは「清算期間における総労働時間を超えて働いた時間」及び「1か月の労働時間につき週平均50時間を超えて働いた時間」(清算期間が1か月を超える場合)です。残業時間の計算方法については、通常と同じく残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率によって求めます。ただし、法定休日出勤については、総労働時間とは別枠ですべての時間が残業時間となることも覚えておきましょう。

2-5. 裁量労働制の残業代

実際に働いた時間に関係なく、あらかじめ設定した時間分働いたとみなすのが裁量労働制(みなし労働制)です。「1日6時間」と設定した場合、実際の労働時間が4時間であっても10時間であっても、6時間働いたとみなされることになります。一定の業務・職種にのみ適用でき、デザイナーや研究職などがその代表です。

この労働形態では、「あらかじめ設定した労働時間が法定労働時間を超えた場合」に残業代が発生します。たとえば、1日の所定労働時間が8時間の会社において「1日10時間」という設定をした場合、その差である「2時間」が残業時間です。法定休日や深夜の労働に対しては、その分の割増賃金も加味されます。

裁量労働制の残業時間の計算も通常どおり残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率で求めましょう。

2-6. 年俸制の残業代

年俸制は、給与額を1年単位で定める給与形態です。年俸制と聞くとプロスポーツ選手をイメージする方が多いかもしれませんが、近年は働き方の多様化にともなって一般企業での導入も増えてきました。

「年俸制に残業代は関係ない」と思っている方も多いようですが、年俸制であっても法定労働時間を超えて働いた場合には、年俸と別に残業代が発生します。

残業時間の計算については、一般的な計算方法(残業代=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率)で求められます。「割増率」の考え方も同じです。なお「1時間あたりの基礎賃金」については、年俸額を、就業規則などで定められた1年間の所定労働時間で割って算出することになります。

2-7. 変形労働時間制の残業代

この制度は、短時間しか働かない期間と、1日8時間以上あるいは週40時間以上(残業代なしで)働く期間を1セットで考える制度です。1セットの期間(1週間・1か月・1か月超~1年以内のいずれか)と、1セットあたりの労働時間をあらかじめ定めておきます。定める労働時間は法定労働時間の総枠におさめなくてはいけません(総枠=40時間×1セットの日数÷7)。

この制度でも、所定労働時間を超えると残業代が発生します。法定休日労働はすべての時間が残業時間となりますが、残業代の計算方法は通常と同じです。

なお割増率の対象である「法外(法定時間外)残業」に該当するケースについては、「1日において」「1週間において」「1セット期間において」のそれぞれで詳細な条件が定められています。

3. 残業とみなされる「労働時間」について


残業代を計算するためには、「残業時間」の定義についても知っておく必要があるでしょう。「どのような時間が労働時間とみなされ残業時間に含められるのか」ということです。正しい残業代を算出するための重要な知識となるため、ぜひチェックしておきましょう。

3-1. 社長や所属長の指示による作業は労働時間に値する

残業代の計算を行うには残業時間を把握する必要がありますが、この場合の残業時間とは「所定労働時間を超えて働いた」時間のことです。また、これまでの判例を解釈すると「使用者の指揮命令下に置かれているものと評価できる時間」である必要もあります。

指揮命令下であれば、終業時間後だけでなく始業時間前でも残業時間になることを知っておきましょう。一方で、終業時間後であっても同僚と雑談をしているだけなど指揮命令下にない場合は残業時間に含まれません。そこで、一般的に指揮命令下と評価される例をいくつか見てみましょう。

・現場での待機時間
・事実上強制参加といえる研修
・事実上強制参加といえる行事や宴会

3-2. 労働時間とはならないもの

現場での待機時間といえるような状況でなければ、通常、休憩時間は残業時間に含まれません。また、通勤や出張の移動時間も残業に含まれないのが一般的です。ただし出張先へ持っていく物品を移動中監視し続けるよう指示があった場合などは、指揮命令下であると評価されることもあります。

そのほか、自由参加の研修なども残業時間には含まれません。同様に会社行事や宴会なども、自由参加であれば残業に含まれないのが通常です。

3-3. 自宅に仕事を持ち帰った場合

終業時間までに与えられた仕事を終わらせることができず、自宅などに持ち帰って作業をした場合にはどうなるのでしょうか。この場合は、状況によって異なりますが、その作業時間分が残業時間に含まれることもあります。

特に、上司から持ち帰って作業することを明確に指示された場合は、残業とみなされることが多いでしょう。指示がなかった場合でも、仕事の状況によって残業とみなされることも考えられます。

4. 会社が残業代を支払わない理由


会社が残業代をきちんと支払わない理由には、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、主な理由を3つ紹介しています。ただし、どのような理由であっても残業代が支払われないことは労働者にとって大きな不利益であり、打開すべき状況です。打開策についても次の章以降で解説しているためあわせて確認しましょう。

4-1. 理由1:単に経費削減したいから

会社の風潮や業界の慣習でサービス残業が当たり前になっていたとしても、残業に対してはきちんと残業代が支払われなければいけません。仮に「残業代は支払わない」といったような内容が雇用契約書に定められていても、労働基準法に違反する定めは無効となります。

しかし、単に経費を削減したいからというブラックな理由で、会社の風潮や業界の慣習、雇用契約書の定めなどを言い訳に不当な残業を強制する会社があるのも事実です。このような勝手な理由で、労働者の時間を搾取することは許されません。こうした会社は、いわゆるブラック企業といえるでしょう。

4-2. 理由2:働き方改革による時短と作業量の比率があわない

働き方改革による時短の推進が、かえって裏目に出ているケースもあります。現場の業務量を減らす対策が追いつかず、「残業しないと終わらない作業量にもかかわらず残業申請が認められない」といったケースです。結果的に、始業前や休憩時間の労働、持ち帰り残業などが暗黙的に強いられ、未払い残業代が発生してしまいます。

これは、労働者にとって大きな不利益です。未払い分の請求をするとともに、作業量の見直しについても会社と協議する必要があるでしょう。

4-3. 理由3:会社が残業代の算出方法を誤っている可能性も

悪意があるわけではないものの、算出方法のミスなどで結果的に未払い残業代が発生してしまっているケースもあります。たとえば、事業規模によっては専門的な知見をもつ経理担当者を雇えず、社長やその家族が経理を担当していることもあるでしょう。このようなケースでは、正しく残業代を算出できていないことも少なくありません。

しかし、悪意がなかったとしても、労働基準法の違反が認められれば罰せられることもあります。そのような事態になれば会社の損失も大きくなるため、早いうちに残業代の問題を解決しておいたほうがよいでしょう。

5. 未払いの残業代を会社に請求するためには

未払いになっている残業代は、会社に対して請求することができます。労働者の権利として、未払い分はきちんと支払ってもらいましょう。ここでは、未払い残業代を請求するうえで知っておきたいポイントをいくつか紹介します。残業代と取り戻す手始めとして確認しておきましょう。

5-1. 残業代の未払い放置で請求不可能となる恐れも

まず、未払い残業代の請求には時効があることを知っておきましょう。現在の時効は「2年」です。2年を過ぎた未払い分は時効によって消滅してしまい、支払い請求ができなくなります。

ただし、労働基準法の改正により2020年4月1日以降に発生する残業代については時効が「3年」となりました労働者にとっては、メリットの大きい改正案といえるでしょう。

5-2. 請求の根拠となる資料を準備する

請求の根拠(証拠)も重要です。1残業の事実を証明する資料、2請求額を計算するための資料のほか、未払いの証拠として給与明細もとっておきましょう。1の例は下記のとおりです。
・タイムカード、出勤簿、業務日報などの出退勤記録
・業務用PCのログイン(オフ)記録
・社員証(IDカード)の入出館記録
・スマホアプリによるGPS記録
・業務のメール送信歴
・日報や手帳などの労働時間に関する記載

タイムカードなど会社に保管されているものやPCのログインオフ記録、メール履歴などはコピーや写真で記録を取得しておくとよいでしょう。

2としては就業規則や雇用契約書のコピーなどが有効です。就業規則は通常、社員が誰でも見られる場所に置いてあるため確認してみましょう。

5-3. 会社に請求根拠を説明し請求する

請求の根拠(証拠)を集め、未払い残業代の計算も済んだら、会社に対して実際に請求をします。まずは、根拠(証拠)を示して直接交渉をしてみるとよいでしょう。

正当な請求であっても、会社に直接請求をするのは勇気がいることかもしれません。躊躇してしまう場合は、同じ境遇の同僚を集めて一緒に交渉したり、経理担当者に話をして理解を得たりといったステップを踏んではいかがでしょうか。不安や恐れが少し減るかもしれません。

5-4. 弁護士事務所に依頼する

会社の風紀に問題があるなど自分で請求することにどうしても不安を覚える場合は、弁護士事務所に相談してみましょう。弁護士ならすべての手続きを代行してくれるため直接交渉にともなう心的負担がなく、手間も省けます。適切な法的手続きと巧みな交渉により、成功確率も取り戻せる額もアップするでしょう。

なお、残業代の請求には時効があるため、なるべく早めに相談するのがおすすめです。悩んでいる時間は解決につながらないうえに、取り戻せたはずの未払い分も時効によってどんどん消えてしまいます。損をしないために、少しでも早く動き出しましょう。

6. あなたの残業代をスムーズに回収するなら弁護士への相談がベスト

未払い残業代を請求するなら弁護士への相談がおすすめです。残業代を直接請求するにあたっての心的負担や手間が省けるうえ、弁護士が出てくることで会社の対応も変わります。取り戻せる額が予想以上に大きくなることも少なくないため、まずは一度相談してみましょう。この項では、弁護士に相談するうえで知っておきたいポイントを解説します。

6-1. あなたの不安を解消してくれる弁護士事務所とは

弁護士事務所はたくさんありますが、おすすめは労働問題を得意としていて未払い残業代の回収実績が豊富な事務所です。労働問題を普段扱っていない事務所の場合、手続きがスムーズに進まないこともあります。

回収実績が豊富な事務所なら、その実績を踏まえた対応力でよりスムーズに、より確実に未払い分を取り戻してくれるでしょう。また依頼人の心情を理解してくれるため、気になることや不安なことなど何でも相談しやすい傾向にあります。

6-2. 相談から未払い残業代をもらうまでの流れ

まずは事務所に問い合わせをし、来所したうえで相談して納得ができれば契約となります。契約後は事務所がすべて手続きを進めてくれますが、まず会社に対して内容証明を送り、請求通知をするのが一般的です。そして示談交渉を行い、交渉が成立すればこの段階で解決となります。

交渉が決裂すれば、労働審判から訴訟(裁判)へと進むのが通常です。労働審判をとばして訴訟するケースもあります。ただし、訴訟は最終手段であり、ここまでもつれこむケースはまれです。

6-3. 相談や委託に必要な費用について

弁護士費用には一般的に、相談料・着手金・報酬金の3種があります。相談料は法律相談に対して時間単位で発生し、実際に依頼すると無料になるのが通常です。なかには初回相談無料の場合もあります。

着手金は依頼の際にかかる初期費用で、以前は日弁連の基準がありましたが現在は事務所の自由設定です。報酬金は「成功報酬のみ」「一定金額+成功報酬」の場合があり、これも事務所によって異なります。

多くの場合弁護士費用は獲得残業代の25%前後に収まりますが、心配な方には着手金を立替えてくれる『アテラ 残業代』がおすすめです。

7. まとめ

正しい残業代を知るためには、基礎知識や給与形態別の計算方法を知っておく必要があります。また会社が残業代を支払わない理由や未払い残業代を会社に請求する方法も把握しておくことで、損をする可能性を下げることが可能です。実際に残業代の請求をするのであれば、回収実績の豊富な弁護士事務所に相談する方法もあることを覚えておきましょう。

ただし弁護士に依頼する場合、残業代請求の成功/不成功にかかわらず、最初に依頼するための着手金が必要な場合が多々あります。残業代請求が通るか分からない中で、弁護士に数十万円を最初に渡すのは抵抗がある方も多いかもしれません。

そんな方におすすめなのが『アテラ 残業代』です。
①『アテラ 残業代』では、弁護士の着手金を立替えてくれるので、お手元から現金を出さずに、弁護士に着手金を払って依頼することができます。
②さらに、『アテラ 残業代』を利用すると、敗訴した場合や会社からお金を回収できなかった場合には、立替えてもらった着手金を実質返済する必要がないので、リスク0で残業代請求を行うことができます。
残業代請求をするときのリスクは、最初の着手金を支払うことで敗訴したときに収支がマイナスになってしまうことですが、『アテラ 残業代』を利用することでそのリスクがなくなります。

着手金にお困りの方、残業代請求のリスクをゼロにしたい方は、ぜひ『アテラ 残業代』をご利用ください。

なお、着手金支払いの負担・リスクではなく、どの弁護士に頼むかでお悩みの方は、ぜひ株式会社日本リーガルネットワークが運営するWebサイト『残業代・解雇弁護士サーチ』の弁護士検索機能をご利用ください。

おすすめの記事

  1. 間違いない!残業代計算の仕方(弁護士監修、定時が毎日同じ勤務の場合)
  2. 間違いない!残業代計算の仕方②(弁護士監修、変形労働時間制の場合)
  3. 間違いない!残業代計算の仕方③(弁護士監修、フレックスタイム制の場合)

一覧に戻る