2020/06/10

【弁護士監修】残業80時間は過労死ライン!違法ではないのか?

執筆者 編集部
残業代関連

この記事を読んでいる方の中には「80時間程度の残業をする月も珍しくない」という方もいらっしゃるでしょう。しかし、月80時間の残業が「過労死ライン」にあたることをご存知でしょうか。

この記事では、月80時間残業の危険性や違法性について詳しく解説します。違法な場合の対処法や未払い残業代の請求方法などを知っていれば、自分が当事者になったときにも適切な対応ができるでしょう。

【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会)

監修者プロフィール
・株式会社日本リーガルネットワーク取締役
監修者執筆歴
・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか

1. 残業80時間は危険


まずは、月80時間に及ぶ残業に潜む危険性について解説します。月に80時間残業する場合、1日あたりの残業はどれくらいか、法律の上限には触れないのかなどを確認しましょう。いわゆる「過労死ライン」についても詳しく説明します。

1-1. 残業80時間は1日3時間強の残業をしている

月80時間の残業を1日の残業時間に換算すると、月の勤務日が21日~22日と設定して3.6時間~3.8時間ほどになります。3.6時間ほどの残業が平日は毎回続く計算です。

労働基準法では、この月80時間という数字を残業時間の上限のひとつに定めています。詳しくは後で解説しますが、法律でも80時間というラインが意識されていることをまずは知っておきましょう。月80時間の残業は当たり前のラインではないということです。

参考:『時間外労働の上限規制わかりやすい解説』

1-2. 残業80時間は過労死ライン

厚生労働省は「(過労による疾患は)発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と(過労による疾患の)発症の関連性が強い」としています。過労死(過労による疾患や精神障害が原因の死)の関連性が強まるライン、いわゆる「過労死ライン」と同等ととらえてよいでしょう。

しかし、80時間以内なら安全というわけでもありません。この数字は目安です。たとえば月残業が70時間代であっても、過労死ラインに限りなく近いということを意識しましょう。

参考:厚生労働省『STOP 過労死』

2. どんな病気や症状が過労死になる?


月残業80時間が過労死ラインといわれていることを紹介しましたが、過労死は、具体的にどのような病気や症状から引き起こるものなのでしょうか。

ここでは、過労によって起こりやすい代表的な病気や症状を紹介するほか、過労死と認定される事故のケースなども解説します。

2-1. 脳梗塞

過労は脳や心臓の疾患の原因になる動脈硬化などの症状を悪化させる可能性があります。過労死の対象疾病はいくつかありますが、脳梗塞(のうこうそく)もそのひとつです。脳梗塞は、脳の中の血管が詰まって血流が途絶え、脳の細胞や組織が部分的に死んでしまいます。

脳梗塞の初期症状(前兆)としては、「ろれつが回らない」「口を閉じられない」「顔・手足などの片側がマヒしている」「目の焦点が合わない」「ふらふらする」「めまいがする」といったものがあります。いずれかの症状がみられるようであれば、一度医療機関を受診したほうがよいかもしれません。

参考:『国立循環器病研究センター|脳卒中』

2-2. 心筋梗塞

心筋梗塞(しんきんこうそく)も「過労死等の定義」の対象疾病になっています。心筋梗塞とは、何らかの原因によって冠動脈が塞がれ、心筋が壊死を起こしてしまう状態です。

前兆としては、「胸の痛み」「胸部圧迫感」「胸やけ」「背中の痛み」「歯の痛み」といったものが挙げられます。胸の痛みは「胸が押しつぶされる感覚」「胸が締めつけられる感覚」に近いとされ、冷や汗が出るほどの強い痛みを感じる方もいるようです。

ただし、これらの前兆は必ず起こるわけではありません。半数ほどの方は、前兆もなく発症します。

参考:『国立循環器病研究センター|心不全』

2-3. うつ病が原因での自殺も過労死

過労死と認定されるのは、脳や心臓の疾患による死亡だけではありません。過労が原因のうつ病が悪化して自殺に至った場合も、過労死と認定される可能性があります。

うつ病は、脳のエネルギーが欠乏することなどによって、憂うつな気分や各種意欲(食欲・性欲・睡眠欲など)が低下する症状です。身体的な自覚症状を伴うケースもあります。

「睡眠障害」「イライラ・焦燥感」「集中力低下」「何をしても楽しいと思えない」「死にたいと感じる」などの症状が現れたら、注意が必要です。悪化する前に、精神科や心療内科などを受診しましょう。

2-4. 睡眠不足などによる事故

脳や心臓の疾患、うつ病だけでなく、過労による睡眠不足が原因で事故を起こして死亡に至った場合も、過労死として認定されることがあります。たとえば、通勤途中や勤務中に居眠り運転による交通事故を起こした場合などです。お風呂で溺死したケースが労災認定された例もあります。

「集中力が続かない」「記憶力が落ちた」「1日中眠い」「急に意識が飛ぶことがある」「イライラ・焦燥感がある」「めまいがする」「吐き気がする」といった症状がある場合、睡眠不足かもしれません。最悪な事態を招く前に、しっかりと体を休めましょう。

3. 残業80時間は健康被害以外にも問題が起きる


さまざまな病気や症状から過労死に至る危険性があると紹介した月80時間残業ですが、健康被害のほかにも見過ごせない問題があります。主に、「プライベートな時間がとれないこと」「残業代が正しく支払われていない可能性があること」の2つです。ここでは、この2つの問題を詳しく見ていきましょう。

3-1. プライベートな時間はなくなる

残業が月80時間の場合、単純に計算すると1日あたりの残業はだいたい3.6時間~3.8時間になります。勤務時間が9時~18時(休憩1時間)の会社を想定すると、退社できるのは22時近くです。プライベートな時間はほぼないといえるでしょう。

平日がこのような毎日では、休日もグッタリしてしまいそうです。余暇を楽しむ余裕はないかもしれません。このような生活では、仕事による直接的なストレスや疲労に加え、プライベートがないという不満によるストレスもたまります。この影響が健康被害に及ぶかもしれません。

3-2. 正しい残業代が出ない場合もある

月残業80時間ともなると、残業代は結構な金額になるのが通常です。しかし、なかには残業代がきちんと支払われていないケースもあります。

いわゆる「サービス残業」と呼ばれるもので、本来支払われなければいけない残業代がまったく支払われていなかったり、正しく計算されず少額になっていたりするケースです。このようなケースは労働基準法違反となります。詳しい事情は、次で見ていきましょう。

4. 残業80時間以上は違法ではないのか?

ここからは、月80時間残業の違法性について解説します。違法となるケース、ならないケースを具体的に説明するのでチェックしてみてください。正しい残業代が支払われていない場合の違法性についても、分かりやすく解説します。まずは月80時間残業そのものの違法性について見ていきましょう。

4-1. 80時間以上の場合は違法か?

労働基準法では、原則として「1日8時間・週40時間」という労働時間の限度を定めています。これを超えて働かせるには「36協定」を労使者間で締結、労働基準監督署長へ届出しなければならず、締結せずに超えた場合は違法です。

36協定を結んでいても「原則月45時間・年360時間」という残業時間の上限があり、臨時的で特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でなければこれを超えてはいけません。

逆にいえば臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、月80時間残業も違法ではなくなるということです。ただしこの場合にも、「月45時間を超えていいのは年6回まで」「2か月~6か月平均を80時間以内にすること」などいくつかの上限があります。これらの上限を超えた場合は違法です。

参考:『時間外労働の上限規制わかりやすい解説』

4-2. 正しい残業代が支払われていない場合は違法

36協定を正しく締結したうえで決められた上限を守っていれば、必ずしも月80時間残業が違法にはなりません。

しかし、月80時間残業自体は違法でない状況でも、行った残業に対して適正な残業代が支払われていなければ違法です。残業代が正しいかどうかは、以下の計算式で確認できます。

【残業代=1時間あたりの賃金×割増率×残業時間】

1時間あたりの賃金は、月給制であれば【月給÷1か月の平均所定労働時間】で求められます。割増率は、通常残業は「1.25」以上、深夜時間帯の残業は「1.5」以上、法定休日労働は「1.35」以上、法定休日+深夜時間帯の労働は「1.6」以上です。

これらに実際の残業時間を掛けて正しい残業代を算出し、適正に支払われているか確認してみましょう。

参考:『労働基準法の基礎知識』

5. 違法と分かった場合はどうすればいい?


「36協定を結んでいなかった」「上限を超えていた」「残業代が適正に支払われていなかった」など、月80時間残業が違法だと分かった場合はどうすればよいのでしょうか。

ここでは、一般的な2種類の対策法を解説します。それぞれの方法について、知っておきたい注意ポイントなども紹介するので参考にしてください。

5-1. 労働基準監督署に報告する

まずは労働基準法などを守らない企業を取り締まる労働基準監督署に報告する方法です。抜き打ち調査により法律違反が見つかると、是正勧告が行われます。月80時間以上の残業が半年以上続いている……などひどい状況の場合は動いてくれる可能性が高いでしょう。

ただし一般的には、労働基準監督署への報告だけでは解決に至らないことも多いといわれています。実際にはなかなか動いてくれないケースが多いことや、法的解決の手助けを行う機関ではないことが理由です。

5-2. 正しい残業代を請求する

正しい残業代が支払われていない場合は、会社に対して未払い分を請求できます。残業代が適正に支払われていないことは違法であるためです。ただし、請求には2年という時効が設定されているため気をつけましょう。早めに動き出すことがおすすめです。

裁判で請求した場合は「付加金」も請求できます。これは労働基準法違反に対する罰金のようなもので、その金額は最大で未払い残業代と同額です。つまり、未払い残業代の2倍の額を請求できることになります。

会社としては2倍の額を支払うような事態は避けたいでしょう。そのため、「裁判まで発展させないために任意の支払いに応じておこう」という対応になることも考えられます。

6. 残業代を請求しても支払ってくれない場合

自分で残業代請求を行ったけれど会社が支払いに応じてくれない……という場合は、どうすればよいのでしょうか。ここでは、考えられる3つの対処を紹介します。

まずは、どのような方法で請求するにしても重要となる残業の証拠についてです。残業代請求を行うならば知っておきたいポイントなので、チェックしておきましょう。

6-1. 残業した証拠を集める

残業代請求を行うならば、自分が残業した事実を証明できる証拠を集めましょう。できるかぎりたくさんの証拠を集めておくことが重要です。

証拠として有効なものには、日報、タイムカード、ファックスの送信記録、業務用パソコンの利用履歴、残業記録アプリのデータなどがあります。また仕事上のメモや日記、家族に帰宅を知らせるメールなども証拠になりえるので、より多くそろえるのがポイントです。

現状で何もないという方も、これからたくさん集めていきましょう。残業アプリは手軽でおすすめです。

参考:無料アプリ『ザンレコ』(残業証拠レコーダー)

6-2. 弁護士に相談する

弁護士が対応に乗り出すことで会社の対応が変わることは珍しくありません。自分で請求したけれど何も動いてくれない……という場合は弁護士に相談しましょう。

弁護士は専門知識と適切な法的処理、交渉によってうまく進めてくれるため、自分で請求するより成功率が上がるでしょう。取り戻せる額も上がるかもしれません。

弁護士に一任すれば、自己交渉や請求でかかる多くの手間と大きな精神負担も避けられます。長時間残業で心身ともにまいっている……という方にも、弁護士への依頼はおすすめです。

6-3. 転職する

会社が残業代請求に応じてくれない、一向に残業が減らないといった場合には転職をするのも手段のひとつです。

月80時間の残業は健康被害をもたらす危険なものであり、過労死の恐れまであります。そのうえ残業代の支払いも期待できないとなれば、我慢してその会社に居続ける必要があるのでしょうか。自分の心身のことを第一に考え、後悔のない選択をしましょう。

7. 残業代を請求するなら『アテラ 残業代』で弁護士に相談を


弁護士に依頼をすることで残業代請求の成功率が上がると紹介しましたが、弁護士への依頼には費用がかかります。その点が心配……という方も多いのではないでしょうか。

そのような方には、着手金を立替えてくれるサービス『アテラ 残業代』がおすすめです。万が一残業代が返ってこなかった場合にも立替えてもらった着手金は実質返済の必要がなく、リスクゼロで残業代請求を行えます。着手金負担もリスクもゼロにしたい方におすすめです。

8. まとめ


今回は月80時間残業がもたらす健康被害や、違法性の判断方法、違法と分かった場合の対処法などをお伝えしました。今まで月80時間残業にただ耐えてきたという方も、「何とかしなくては……」と感じていただけたのではないでしょうか。未払い残業代を請求するなら自分の負担を大幅に減らせる弁護士に頼むのがおすすめです。

ただし弁護士に依頼する場合、残業代請求の成功/不成功にかかわらず、最初に依頼するための着手金が必要な場合が多々あります。残業代請求が通るか分からない中で、弁護士に数十万円を最初に渡すのは抵抗がある方も多いかもしれません。

そんな方におすすめなのが『アテラ 残業代』です。
①『アテラ 残業代』では、弁護士の着手金を立替えてくれるので、お手元から現金を出さずに、弁護士に着手金を払って依頼することができます。
②さらに、『アテラ 残業代』を利用すると、敗訴した場合や会社からお金を回収できなかった場合には、立替えてもらった着手金を実質返済する必要がないので、リスク0で残業代請求を行うことができます。
残業代請求をするときのリスクは、最初の着手金を支払うことで敗訴したときに収支がマイナスになってしまうことですが、『アテラ 残業代』を利用することでそのリスクがなくなります。

着手金にお困りの方、残業代請求のリスクをゼロにしたい方は、ぜひ『アテラ 残業代』 をご利用ください。

なお、着手金支払いの負担・リスクではなく、どの弁護士に頼むかでお悩みの方は、ぜひ株式会社日本リーガルネットワークが運営するWebサイト『残業代・解雇弁護士サーチ』 の弁護士検索機能をご利用ください。

おすすめの記事

  1. 【弁護士監修】月残業100時間は違法で超危険な状態!危険な理由や対処法とは?
  2. 【弁護士監修】残業が月40時間は普通?残業時間の目安や残業代の金額
  3. 【弁護士監修】残業60時間って違法じゃない?違法となる場合や残業代の計算方法は?

一覧に戻る