2020/01/21
【弁護士監修】残業代の未払いが退職理由でも自己都合なのか?会社都合で退職する方法とは?
執筆者 編集部せっかく残業をしても、残業代が出ないのはつらいものです。肉体的・精神的な疲労も増しますし、経済的にも痛手になります。
また、自己都合で退職すると今後の転職含め、不利になってしまうこともありますが、自分に非がない、残業代未払いが理由で退職するときも、自己都合退職になってしまうのでしょうか。
そこでこの記事では残業代の未払いが退職理由でも自己都合なのか、会社都合で退職する方法はないのかというお話しと、また未払い残業代を請求する方法について解説していきます。
【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会)
監修者プロフィール
・株式会社日本リーガルネットワーク取締役
監修者執筆歴
・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか
【目次】
1. 残業代未払いを退職理由にできる?
会社を退職するときには、退職理由が必要です。どんな理由でも退職することはできますが、自己都合となるか会社都合となるかでさまざまな違いがあります。
残業代未払いが理由で退職するときは、自分に責任がないような気もしますが、自己都合退職になってしまうのでしょうか。
1-1. 自己都合退職か会社都合退職かで失業手当の支給開始日や支給日数が変わる
会社を退職して失業状態になった場合、一定期間雇用保険に加入していれば失業手当の支給を受けることができます。失業手当の正式名称は、雇用保険の求職者給付の「基本手当」といいます。再就職するまでの生活を支援するために支給されるものです。
失業手当の金額は年齢、在職中の収入などによって決まります。
一方、支給が始まる時期と支給日数は自己都合退職か会社都合退職かなどの退職理由によって変わります。
失業手当の申し込みをした人は退職の理由などによって以下の4つに分類されます。
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・就職困難者
・一般離職者
一般に、会社都合退職の場合は「特定受給資格者」、自己都合退職の場合は原則として「一般離職者」に分類されることが多くなっています。
会社都合退職のメリットは3つあります。
1つ目に、失業手当を受給するには、基本的に退職日前に連続して1年以上、雇用保険に加入していたこと(被保険者期間)が必要ですが、会社都合退職であればこの期間が短縮され、退職日前の1年間のうち、合計で6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業手当を受給できます。
2つ目に、会社都合退職の場合、離職票の提出と求職の申込みをしてから7日間の待機期間を過ぎればすぐに失業手当が支給されますが、これに対して自己都合退職の場合は、7日間の待機期間の後にさらに3ヶ月経たなければ支給が始まりません。
3つ目に、会社都合退職の場合は自己都合退職に比べて失業手当の支給日数が長くなります。会社都合退職の場合、支給日数は被保険者期間によって異なりますが、90日~330日です。
一方、自己都合退職の場合には90日~150日に限られ、会社都合退職と比べて支給日数が短期です。
1-2. 残業代未払いは自己都合退職となることが多い
残業代未払いや残業が多いことを理由として退職する場合は、自己都合での退職として処理される場合が多くなっています。その背景には、会社としてはできる限り会社都合退職にしたくないという事情もあります。
まず、退職理由として残業代未払いや残業が多いことを認め、会社都合退職として処理してしまうと、周囲からブラック企業であるかのような目で見られてしまいがちです。会社のイメージが悪くなることを恐れるのです。
また、会社都合退職者がいる(会社都合による解雇等を行った)場合、会社は雇用調整助成金を受けられなくなったり、助成金の割増等が行われなくなることがあります。
そのひとつが雇用調整助成金です。
雇用調整助成金とは、景気の変動や産業構造の変化などの経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた会社に対し、労働者を休業・教育訓練・出向させることで雇用を維持し、それによって労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的として雇い主に支給されるものです。
一定の条件に該当する会社はこの助成金を受給できますが、申請を行った年度の直近年度と、その会計年度から3年度前までの期間に会社(事業者)都合による解雇等を行った会社には雇用調整助成金の受給資格がありません。このようなデメリットを避けるため、会社としては会社都合退職者を出したくないのです。
2. 残業関連の問題を理由に、会社都合退職扱いにしてもらう方法
単に残業するのが嫌だという理由であれば自己都合退職として処理されるのもやむを得ません。
しかし、長時間残業や残業代未払いの場合は会社に原因があるはずなので、自己都合退職として処理されるのは腑に落ちません。
失業手当の申し込みの際、こちらから何も言わないとそのまま自己都合退職として処理されてしまいますが、長時間残業や残業代未払いを理由とする退職を、会社都合退職と同じように扱ってもらえるケースがあります。
2-1. 会社都合退職になる条件を満たしている
まず、残業が多すぎることによる退職は会社側に原因があるものとして、会社都合退職扱いをしてもらえる場合があります。その条件は、退職直前の6ヶ月の間に、以下のいずれかに該当する事由があることです。
・連続する3ヶ月以上の間に、月45時間以上の残業をしていたこと
・連続する2ヶ月以上の間に、1ヶ月平均で80時間を超える残業をしたこと
・1ヶ月の間に100時間以上の残業をしたこと
これらの事由に該当することは、労働基準法第36条4項に定められている残業時間の上限に違反することでもあります。
(※ただし、時間外労働の上限規制は大企業については2019年4月から既に適用されているものの、中小企業についての適用は2020年4月まで猶予されています。)
また、残業代の未払いについても、賃金全体の1/3を超える残業代の未払いが、連続して2ヶ月以上あった場合や退職直前の6ヶ月の間に3ヶ月以上あった場合には、会社都合退職として認められます。
2-2. 残業代未払いの証拠を集める
会社都合退職にするための条件を満たしている場合でも、会社は自己都合退職として処理することがほとんどです。離職票に自己都合退職と書かれてしまっても、基本手当の申込み時にハローワークにその旨を申し出れば、会社都合退職の場合と同様に扱ってもらえることもありますが、ハローワークとしても事実を確認する必要があるので、実際には退職が会社都合であるという客観的な証拠を提示しなければなりません。
そのため、多額の残業代が未払いになっていることや、残業が多かったことを証拠として残しておく必要があるのです。
退職前からタイムカードをコピーしたり、撮影したりしておくと後に証拠として用いることができます。
また、給与明細にも実際の残業時間が正しく記載されていれば証拠として使うことができます。
ただし、給与明細には正確な残業時間が記載されていない場合も多いので、上記のようにタイムカードを証拠として記録しておくことが大切です。
2-3. パソコンなどの証拠を集める
タイムカードがなかったり、タイムカードや給与明細に正確な残業時間が記載されていなかったりする場合は、他に実際の残業時間を証明できる客観的な証拠を集めることが大事です。
業務用のパソコンのログイン・ログアウト時間の記録も、仕事をしていた時間の証拠として使えます。また、業務日誌に日々の業務が正確に記載してあれば、業務量から逆算して残業していた証拠として用いることができます。
その他、業務メールの送信履歴や、社員IDカードによる入出館記録、交通ICカードによる乗車時間の記録など、客観的な証拠はいろいろあります。できる限り、残業の客観的な証拠を集めておきましょう。
3. 『ザンレコ』なら簡単に残業時間の証拠を残せる
残業した証拠は自分で残すこともできます。無料のスマホアプリ、残業証拠レコーダー『ザンレコ』を使えば、日々の残業時間を簡単に自動で記録することができます。
使い方は簡単です。まず、このアプリをスマホにインストールし、マップ上で勤務先や得意先を登録します。
あとは、GPS機能によってアプリが自動的に現在地を計測し、推定した労働時間を記録してくれます。また、残業代を自動で推計してくれる機能もあります。
このアプリは弁護士が開発したもので、特許も取得済みの信用性の高いツールです。このアプリで確保した労働時間の記録は会社との交渉のほか、裁判や失業手当受給のための離職理由の認定でも客観性の高い証拠として利用することができます。
既に多数のユーザーが、このアプリを使うことで100万円を超える残業代をわずか数ヶ月の示談交渉で獲得したり、裁判において約1000万円の残業代(付加金を含みます。)の支払いを勝ち取ったという実績があります。
残業したことの証拠集めで困っている人は、試してみてはいかがでしょうか。
4. 残業代が出ない主な理由
残業した時間をしっかり記録した証拠を確保したとしても、会社からは「残業代は出ない」と言われることがあります。
会社だけでなく、労働者側も残業代は出ないと思い込んで請求を諦めているケースもあります。
しかし、そんなケースの中にも、実は残業代を請求できる場合があります。
会社から「残業代は出ない」と言われる主な理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
4-1. 特に理由はない。払いたくない。
残業代が出ない理由としてまず挙げられるのが、「特に理由はない。払いたくない。」というものです。
これは特別な理由があって残業代を払っていないというよりも、単純に会社が残業代を払わずに支出を抑えたいという考えがあるからです。
ただし理由もなく残業代の支払いを拒むことは違法なので、この場合はしっかりと請求することをおすすめします。
4-2. 残業禁止なため残業報告ができない
残業を禁止しているにもかかわらず、実際には残業をさせている会社もたくさんあります。そんな会社では、定時を過ぎるとタイムカードを押せないようにしたり、残業報告ができないようにしたりするケースが多くあります。そのようにして、表面上は残業をさせていないように装っているのです。
会社が残業を禁止している場合は、社員としてもできる限り定時内に指示された仕事を終わらせる努力義務はあります。
しかし、会社としても、定時内に社員の仕事が終わるように仕事量を調整しなければなりません。
残業しなければ終わらないほどの仕事量を指示している場合は会社側に責任がありますので、その場合は、業務遂行のために必要な残業として、実際に残業を強いられた分の残業代を請求することができます。
4-3. 基本給に残業代が含まれている
固定残業代を採用している場合は、基本給に残業代が含まれていることがあります。仕事の成果を労働時間で判断しにくい専門職や、実際の労働時間を測りにくい外回りが多い営業職などで多く見受けられる形態です。
しかし、このような場合でも残業代を請求できる場合はあります。
固定残業代の場合、「月○○時間分、○万円」という形で決められた固定額の残業代が基本給に含まれていることがありますが、この場合、あらかじめ決められた時間を超えて残業した分については、別途残業代を請求できます。
また、雇用契約や就業規則において、固定残業代の金額とそれに相当する残業時間が明確に定められていない場合は、固定残業代自体が無効になり、残業した時間の分の全ての残業代を請求することができます。
4-4. 管理職である
管理職の肩書きが付いていると、残業代が支払われないことがよくあります。たしかに、労働基準法上、管理職(管理監督者)には残業代を支払わなくても良いことになっています。
しかし、管理職の肩書きが付いていても、実質的には一般の社員と変わらない「名ばかり管理職」もたくさんいます。労働基準法にいう「管理職(管理監督者)」とは、経営者と同等の立場で経営判断に関与しており、部下の採用・昇格・解雇など労務管理上の権限を有し、出退勤時間を管理されることもなく、その地位に相応しい待遇を受けている人のことを言います。
経営者から仕事上の指揮命令を受け、出退勤時間が決められていて、待遇も一般の社員とあまり変わらない場合は、部長や課長などの管理職の肩書きが付いていても、労働基準法にいう「管理職(管理監督者)」には該当しません。実質的には一般の社員と同じなので、残業代を請求することができます。
5. 残業代が出ないときの対処法
どうしても残業代を出さない会社で働いている場合、「残業をしない」「退職する」「残業代を請求する」という3つの対処法が考えられます。
5-1. 残業時間を作らない
残業なしでその会社で働き続けるのも一つの選択肢です。空いた時間は趣味に使っても良いですし、勉強して資格を取り、より良い条件で転職や独立起業を目指すのも良いでしょう。
残業代が出ない会社で働いている場合は、なるべく残業をしない努力をしてみましょう。そのためにはまず、大事な仕事から先に終わらせると良いでしょう。午前中は脳が活発なので、その意味でも毎日大事な仕事から取りかかるのがおすすめです。
毎日、タイムスケジュールをしっかり組立て、優先度の高い仕事を先にやり、優先度の低い仕事はすきま時間になるなどの工夫も必要でしょう。
このような仕事の進め方をしていれば、全部の仕事が終わらなくても、残ったのは緊急性のない仕事のはずです。その日に終わらせなくてもすむのなら、わざわざ残業しないで帰りましょう。
また、残業をしないためには、空気を読まない勇気が必要になるかもしれません。他の人が残業しているのに先に帰るのは気が引けるかもしれませんが、残業代が出ないのであれば気にせず帰るべきです。
5-2. 先のことも考えた上で退職する
毎日定時で帰ればプライベートは充実するでしょうが、なかには社内での昇進などを考えると経済的に不安になるという方もいるでしょう。そんな方は退職するのも選択肢の一つです。
退職する場合、それまでに未払い残業代が発生しているのであれば、それを請求するのかどうかも決断しましょう。
請求するのなら、残業代の未払いを証明できる証拠を集めておくことが大切です。職場には証拠になるものがたくさんあります。退職してしまうと集めるのが難しくなりますが、在職中なら簡単に集めることができます。
また、退職するにしてもすぐに退職することはおすすめできません。再就職先がなかなか見つからないと経済的に困ってしまいます。次の仕事先を見つけておくなど、先のことも考えた上で退職しましょう。
上司には、退職する旨を2週間前に伝えれば法的には問題ありません。ただし、実際には就業規則等でそれ以前の通知が求められている場合が多くあり、就業規則等により1ヶ月前の通知を求めることは有効と考えられているので注意が必要です。
また、2週間では新しい職員の採用や引継ぎが間に合わず、会社側が困ることもあります。無用なトラブルを避けるためには、できる限り早い時点で伝えておくのが無難です。
6. 未払い残業代は請求できるのか
残業代が出ない場合は、「残業時間をしない」「退職する」という選択肢もありますが、どちらを選ぶ場合でも、未払いの残業代を請求できるのかという問題があります。
残業代の請求権には時効があるので、請求するなら早めにする必要がありますが、ただ、在職中には請求しづらいという人も多いでしょう。こういった問題について、どのように考えれば良いのでしょうか。
6-1. 労働者が残業代を請求するのは当然の権利
未払い残業代を請求することができるのかというと、当然できます。労働基準法にも残業代の支払い義務が定められています。
会社は何かと理由を付けて残業代の支払いを逃れようとするかもしれませんが、残業をした以上は誰でも当然に残業代を請求する権利を持っています。
時効を除き、会社の都合で権利が消滅することはありません。残業代を支払わない会社の方が労働基準法に違反しているのですから、堂々と残業代を請求して良いのです。
6-2. 未払い残業代は2年の時効がある
残業代の請求権には2年の時効があることに注意してください。未払い残業代が発生していても、その残業代が支払われるはずだった給与日から2年が経過すると請求できなくなってしまいます。月給制の場合、給料の請求権は1ヶ月単位なので、時が経つにつれて1ヶ月分ずつ残業代の請求権が時効で消滅していってしまうのです。
退職後に請求する場合は、請求するまでに時間がかかればかかるほど、請求できる残業代が減ってしまいます。在職中であれば毎月新たな未払い残業代が発生するかもしれませんが、それでも2年以上が経過した未払い残業代から順次、請求権が消滅していきますので、未払い残業代は少しでも早く請求する方が望ましいのです。
6-3. なるべく退職前に請求するのが良い
上記のように、未払い残業代の請求権には時効があるので早く請求した方が良いのですが、他にも退職する前に請求した方が良い理由があります。
まず、会社があなたに今後もその職場で働いてほしいと思っている場合は、話し合いによって円満に解決できる可能性もあります。未払い残業代を請求したことで労働条件が改善され、より働きやすくなるかもしれません。
また、会社が話し合いに応じない場合に備えて、残業代の未払いを証明する証拠を集めておくことが必要です。そのためには、退職前に証拠を集めておく方が退職後に証拠集めを始めるよりも圧倒的に有利です。
職場にはタイムカードなどの勤怠記録や業務用のパソコン、業務日誌など証拠になるものが豊富にあります。退職後は職場に出入りすることができなくなるので、退職前にこれらの証拠を確保しておくことが重要です。
6-4. 精神的にきつい場合は退職後の請求にする
残業代の未払いは、2年の時効期間が完成する前であれば退職後でも請求することができます。在職中はどうしても言い出しづらいという人も多いでしょう。在職中に請求することで、職場でパワハラや嫌がらせをされたり、降格や不本意な配置換えなどの処分を受けたりするケースもあります。これらの行為や処分は違法ですが、とはいえ残業代を請求したことで、職場にいづらくなってしまうという可能性はありえます。
また、いずれにしても、在職中に残業代の未払い請求をするとストレスがたまり、精神的にきつい状態になることもあります。精神的に病んでしまっては元も子もないので、どうしてもきつい場合は無理をせず、退職後に請求しても良いでしょう。
7. 退職後に未払い残業代請求をする方法
退職後に未払い残業代請求をする方法も、在職中に請求する方法も基本的には同じです。まずは会社と話し合いによって交渉し、それでも支払ってもらえない場合は労働審判や訴訟(裁判)を検討することになります。
会社との話し合いは長引くことも多く、退職後に請求した場合は、話し合いをしている間に時効によって請求できる残業代が減っていくことになりかねません。そこで、まずは時効の進行を中断することが重要になってきます。
7-1. 内容証明郵便で催告する
会社と交渉を始めるときには、まずは内証証明郵便を送ることによって「催告」をしましょう。催告とは、訴訟外で金銭の支払いを求めることです。催告をすれば、そのときから6ヶ月間は一時的に時効が延長され、その期間内に労働審判や訴訟の手続きを進めることで時効がリセットされます。そのため、まずはその6ヵ月間で会社とじっくり話し合いをすることができます。
ただし、6ヶ月が過ぎても話し合いがまとまらないと時効が完成して残業代を請求する権利が消滅してしまう可能性があります。そのため、6ヶ月の間に労働審判や訴訟の準備をするケースも多いです。
また、催告は必ずしも内容証明郵便でする必要はありません。しかし、配達証明つきの内容証明郵便を送れば、送付した配達証明郵便の内容と送付した事実を郵便局が証明してくれるので、催告したことの証拠を残すことができるのです。この証拠は、後に訴訟を起こすときに有効です。
7-2. 労働審判・訴訟(裁判)を起こす
内容証明郵便による催告には強制力はないので、会社が催告に応じて任意に残業代を支払ってくれるとは限りません。むしろ、無視する会社も多いのが現状です。
会社が対応してくれない場合は、労働審判や訴訟を起こすことになります。
労働審判や訴訟を起こせば、第三者である裁判所の判断を受けることもできますし、その前に和解に持ち込むこともできますので、未払い残業代を支払ってもらえる可能性が格段に高くなります。
労働審判は3ヶ月、訴訟は短くても半年、長ければ1年以上の期間がかかりますが、労働審判や訴訟を起こした時点で時効は中断します。
また、労働審判や訴訟の前に催告をしていた場合は、催告してから6ヶ月以内に労働審判や訴訟を起こすことで、その時点から一時的に時効の進行が止まり、確定判決の際にまた時効の進行が始まります。
そして、その催告した事実を証明するために、内容証明郵便が証拠となります。
なお、労働審判や訴訟で勝つためには自分の主張する事実を証明する必要があります。そのため、残業代が未払いとなっていることを示すさまざまな証拠を集めておくことが重要になります。
8. 未払い残業代請求を弁護士に依頼するのが良い理由
労働審判や訴訟を起こすことは自分でもできますが、実際には素人には難しいのが現実でしょう。
内容証明郵便にも細かいルールがあるので、漏れのない請求書を正確に作るのは素人には難しいかもしれません。
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9. まとめ
残業代未払いが退職理由のときは自己都合退職にされることが多いですが、条件を満たした場合は会社都合退職にすることもできます。
また未払い残業代は退職後でも請求できますが、証拠が必要となるので、在職中から証拠を集めておくことが大切です。
そして、いざ未払い残業代請求をするときは、労働問題が得意な弁護士に依頼した方が楽な上、良い結果にもつながりやすくなります。
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