2019/12/27
【弁護士監修】残業代の未払いにはどれくらいの罰則が科されるのか?会社が罰則を科される場合とは?
執筆者 編集部本記事では、会社に対して「未払いの残業代をしっかり支払ってもらいたい」と検討中の方に向けて必要となる情報をまとめています。
具体的には、残業代の未払いなどにより会社に刑罰が科される可能性や、弁護士に依頼しての労働審判・民事裁判、また労働基準監督署への申告の手続きなどをまとめています。
残業代未払いは法的に適切に対応すれば解決できる問題なので、ぜひ本記事を残業代請求の参考にしてください。
【監修】鎧橋総合法律事務所 早野述久 弁護士(第一東京弁護士会)
監修者プロフィール
・株式会社日本リーガルネットワーク取締役
監修者執筆歴
・ケーススタディで学ぶ債権法改正、株主代表訴訟とD&O保険ほか
【目次】
1. どのような場合に会社は残業代の未払いの罰則を受けるのか
そもそも、従業員に残業(時間外労働)や法定休日労働、深夜労働をさせた場合、事業主(会社など)は従業員に残業代や割増賃金を支払わねばなりません(労働基準法37条1項、4項)。
こうした支払義務は「労働基準法」という法律で定められているのですが、労働基準法は事業主(会社など)の残業代や割増賃金の支払い義務を定めるだけでなく、違反した場合の罰則も定めています。
そのため、事業主(会社など)が残業代や割増賃金をきちんと支払わないことは単に違法なだけでなく、そうした事業主には刑罰が科される可能性があります。
また、残業代の未払いがある場合、同時に労働時間に関する他の労働基準法の規制にも違反していることが多く、これにはいくつかのパターンが考えられます。
以下では、それぞれパターンごとに、会社に科される可能性がある罰則について紹介していきます。
1-1. 時間外労働の残業代が未払いの場合
まず、時間外労働をしているのに残業代を会社が支払わないというケースです。
時間外労働とは、労働基準法第32条で定められている「1日8時間、週40時間」という労働時間をオーバーして働く場合を言います。例えば、就業時間が9時から18時(休憩1時間)なのに20時まで働かされて(残業2時間)、その2時間分の残業代を会社が支払わないというような場合です。
悪い意味で「よくあるケース」かもしれませんが、時間外労働した場合、労働基準法32条以内の法内残業であれば通常の時給で足りますが、労働基準法32条を超える法外残業に関しては労働基準法第37条第1項により通常の時給の1.25倍から1.5倍の割増賃金を「支払わなければならない」と定められています。
つまり、時間外労働をしたら割増賃金を含めた残業代を支払うのは会社の義務であり、同時に働く方(労働者)にとって残業代をもらうことは法的に保障された権利なのです。これに違反して、割増賃金を支払わなかった場合、会社は罰則を科される可能性があります。
残業代未払いで悪質な場合としては、例えば会社が労働基準監督署の再三の是正勧告を無視しているというケースや過労死が疑われるケースが考えられます。このようなケースでは、たとえ未払いの残業代が1か月分であっても会社が送検、処罰されることがあり得ます。
1-2. 36協定なく時間外労働をさせている場合
次に36協定なく時間外労働をさせているケースです。
36協定とは、簡潔に言えば会社と労働者代表との間で、残業について取り決め(約束)をしておくことです。
労働基準法第32条で定められている労働時間をオーバーして労働をさせる場合には、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との間で協定を交わし、労働基準監督署に届出ねばなりません。
この協定を会社と従業員の間で結ぶと、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えた労働(残業)が可能になります。労働基準法第36条に書かれているルールであることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
会社がそもそも36協定を結ばずに、従業員に時間外労働をさせている場合、罰則を科される可能性があります。
また、従業員が知らない間に会社が勝手に36協定を作成し、長時間の残業をさせているような場合も、会社は処罰を受ける可能性があります。
1-3. 36協定に違反している場合
仮に会社と従業員が36協定を結んでいる場合でも、この協定で決めた残業時間の上限を無視して残業をさせていると、会社は罰則を科される可能性があります。
また、働き方改革関連法案により、大企業は2019年4月から、中小企業については2020年4月から新しい残業時間の上限規制及び罰則が導入されています。時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間が限度としています。この上限規制に違反した会社に対しては、罰則が科されることになります。
1-4. 深夜労働・休日労働の割増賃金を支払っていなかった場合
さらに、深夜労働や休日労働などの場合にも、会社は割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条1項、4項)。つまり、深夜労働や休日労働の場合は、必ず賃金の上乗せが必要ということです。
この割増賃金を支払わなかったことなどで書類送検まで至った事案として、関西のがんこフードサービス株式会社の事案があります。同社は2012年に、2011年4月から7月にかけて、大阪府岸和田市の店舗で従業員に時間外労働等をさせたにもかかわらず、約100万円の残業手当や約6万8000円の深夜労働の割増賃金を支払わなかったとして、同社と社長ら幹部が検察に書類送検されています。
2. 残業代の未払いに対する罰則の内容とは?
次に、残業代の未払いがあった場合の具体的な罰則の内容について見ていきましょう。
残業代を支払わなかった場合に、実際に処罰されるのはいったい誰なのか(社長か、残業をさせた部長なのかなど)、また、どういった処分が法律で定められているのかなどについてまとめました。
2-1. 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
残業代未払いの場合(労働基準法37条違反の場合)、労働基準法第119条に罰則の定めがあります。「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。(労働基準法32条、労働基準法36条6項違反の場合も同様です。)
懲役とは簡単に言えば、刑務所に入れられて強制的に所定の作業をさせられることです。また、罰金とは、強制的にお金を取り上げられることです。
「懲役6か月以下」とは、基本的には1か月以上6か月以下を指します(刑法第12条第2項)。また、「罰金30万円以下」とは基本的には1万円以上30万円以下をいいます(刑法第15条)。
2-2. 罰則の対象は代表者や取締役に限られない
次に、この懲役または罰金という刑罰を受けるのはいったい誰なのかという事ですが、「法律に違反した者」が刑罰を受けることになります。
ここで言う「法律に違反した者」というのは、必ずしも会社の代表者や取締役に限られず、他の人でも刑罰を受ける可能性があります。
たとえば、会社の代表や取締役でなくても、部下に違法な残業を命じている管理職などであれば刑罰を科される可能性があります。
2-3. 会社自身も刑罰の対象となる場合がある
さらに、労働基準法第121条は、違反者だけでなく、その事業主(会社など)に対しても罰則が科されることを定めています。しかし会社自体に懲役刑を科すことは出来ないので、罰則は罰金のみとなります。
「会社にとって30万円以下の罰金は安すぎる」と感じるかもしれません。しかし、罰金とはいえ、労働基準法違反により刑罰を受けると会社の社会的信用が下がるだけではなく、ハローワークの助成金を受給できなくなったり、場合によっては金融機関からの融資を受けることができなくなったりするなど、極めて大きな不利益が生じます。
3. 残業代の未払いで罰則を受ける会社は少ないのが現実
以上のように、残業代未払いを理由として会社やその使用者が刑罰を受けることは「理論上」あります。
しかし、残業代未払いのために会社などが刑罰を受けたというニュースは、現実にはあまり目にしないのではないかと思います。実は、残業代未払いのために会社に刑罰を科すことはほとんどありません。
時折、大企業の不祥事や過労死を発生させるようなブラック企業の事件などで、賃金未払いがニュースで取り上げられることもありますが、実際には賃金未払いについては、多くの場合は労働者が我慢してしまうことなどから、あまり表面化しません。
そのため、残念ながら残業代未払いで罰則を科される会社はきわめて少ないのが現実です。
3-1. 労働基準監督署に申告する場合
先ほど残業代未払いについて、多くの労働者が我慢してしまうことから問題が表面化しないと述べました。しかし、「もう我慢の限界だ、どこかに訴えてやる」と決意した場合、一体どこに訴えたらよいのでしょうか。
以下では、残業代未払いに対して救済してくれる可能性がある通報先や相談先など、現実的な対応方法について見ていきたいと思います。
3-2. 会社が処罰されるよう労働基準監督署に申告する
会社の残業代未払いを訴えることができる公的機関として、労働基準監督署があります。
労働基準監督署の所在地は、インターネットやスマートフォンですぐに探すことができます。そして、労働基準監督署へは残業代未払いについて相談、申告をすることができます。
ただし、労働基準監督署へ「残業代について労働基準法違反の行為があるから会社を処罰してほしい」と申告しても、よほど重大もしくは悪質な案件でなければ刑事告発まではしてくれません。
基本的には「しっかりと賃金を支払うように」という「是正勧告」で終わることが多くなります。
というのも、公的機関である労働基準監督署としては、会社が残業代未払いという違法な状況を改善してくれればよいのであって、悪質性が高くなければ会社を処罰することまでは考えないためです。
3-3.労働基準監督署への申告方法
しかし、労働基準監督署に申告をした結果、同署から会社に「是正勧告」が入ることで、会社が対応を変える可能性がないとも言えません。そこで、労働基準監督署への申告方法について簡潔にまとめます。
労働基準監督署への残業代が未払いであることの申告は、電話や窓口(書面など)で行うことができます。その際には、単に「会社が残業代を支払ってくれない」などの抽象的なことがらではなく、具体的な内容を申告する必要があります。
また、申告は窓口で実名と会社名を伝えて行うことが重要です。匿名のいわゆる「タレこみ」に近い情報では、人員不足の労働基準監督署に動いてもらうことは期待できません。
(詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください)。
4. 残業代未払いの申告を労基署以外に行う方法
労働基準監督署への申告では、未払いの残業代を回収することは難しいということは上記で少し述べましたが、それではどこを利用するのがよいのでしょうか。
残業代未払いを申告する場所は、公的機関である労働基準監督署に限りません。むしろ、労働基準監督署以外の方が状況改善、残業代回収のためには効果的な場合が多いと言えます。
そこで以下では、労働基準監督署以外のおすすめの申告先として、弁護士への相談・依頼と、本社への申告について説明したいと思います。
4-1. 弁護士に依頼して未払い残業代を請求する
会社に刑罰を科すことは出来ませんが、残業代を回収するために最も効果的な方法は、やはり弁護士に相談・依頼して未払い残業代を請求してもらうことです。
たしかに、残業代を請求するための法的な手続は個人でもすることができます(例えば、個人で内容証明郵便を出す、簡易裁判所に少額訴訟を提起するなど)。
しかし、請求したい内容を法的な主張におきかえて適切に表現することは、労働に関する法律を専門的に学んでいない限り容易なことではありません。
さらに、労働法の知識があったとしても、民事裁判で残業代の請求をする場合には、民事訴訟法という手続法の知識も必要となります。これらのことから、未払い残業代の請求について弁護士に依頼することは大変おすすめできる効果的な方法です。
個人として残業代を回収したい場合は、労働基準監督署より、弁護士に依頼することが最短の道と言えます。
4-2. 会社の本社に申告する
これは、会社が本社と支社といったように複数個所に分かれている場合で、支社勤務の場合に使うことができる方法です。つまり、「支社で残業代未払いがある」という事実を本社に言いつけてしまうということです。
例えば、支社の使用者(支店長など)が、本社に対して業績が上がっていることをアピールするために、従業員に残業代も支払わず無理に残業をさせるというケースもあるかもしれません。
しかし、そのような違法な状態で業績を上げることを、本社では望んでいないかもしれません。むしろ、支社まで作ることができる規模の会社は、コンプライアンスが重視される今日、法令違反で問題が生じることを恐れているという風潮もあります。
そのため、支社で残業代未払いがある場合には本社に「直訴」をするということも効果的な場合があります。これによりサービス残業を強いる支社の上司が社内で処分されるなど、状況が改善されることもあります。
5. 労基署より弁護士への依頼がおすすめできる理由
このように、残業代の未払いを訴える相手は労基署を含めていくつか考えられますが、未払い残業代を請求するためには、弁護士への依頼がもっとも効果的といえます。
以下では、これまで述べてきた、労働基準監督署などより弁護士への依頼の方がおすすめできる理由を簡潔にまとめた上で、弁護士に依頼することのメリットをより詳しく説明したいと思います。
5-1. 労基署が十分に対応してくれない可能性もある
上述したように、労働基準監督署は残業代未払いについて効果的に対応してくれるとは限りません。もちろん、相談には乗ってくれますし、残業代未払いが極めて悪質であれば強制的に会社を調査し、逮捕・送検なども検討してくれます。
しかし、やはり人手の問題などもあり、是正勧告でとどめてしまう側面があり、効果的な解決を期待できないケースが多いのも現実です。
また、労働基準監督署は公的機関ですので、弁護士と違って代わりに残業代を請求してくれるという事ではないため、問題解決につながらないということも多いです。
一方、弁護士は依頼者の代理人であるため、依頼者の利益のために、知識と経験、テクニックを駆使してくれます。この点が公的機関である労働基準監督署との大きな違いです。
5-2. 弁護士に依頼すると会社もきちんと対応する場合が多い
一般的に、弁護士から請求を受けるという事は、会社にとって「一大事」です。会社にとっては日常業務とは別に対応を迫られることになり、またそれが法的な問題となれば大きな負担となります。
5-3. 遅延損害金も漏れなくきちんと請求できる
やや補足的な話ですが、未払い残業代を請求する際には遅延損害金の請求もすることができます。遅延損害金というのは、賃金や残業代が未払いであったことに対する損害賠償金です。
この遅延損害金については、会社を辞める前であれば一般的には年6%(商法514条)、会社を辞めた後に請求する場合であれば14.6%となります(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。
このような請求を併せて行う場合も、弁護士であれば手落ちなく請求してくれますから、未払い残業代に上乗せして遅延損害金も得ることができる可能性が高くなります。
5-4. 難しい作業や会社への対応も弁護士がしてくれる
残業代の請求は、会社との交渉に始まり、場合によっては最終的に法廷での争いとなるので、精神的にも物理的にも大きな負担になります。特に証拠収集や手続面での知識の獲得、書面などを自力で用意することは困難を極めるといっても過言ではありません。
しかし弁護士に依頼することで、こういった負担を一気に軽減することが可能になります。もちろん、弁護士から用意するように頼まれた書類や証拠を自分で集めたりする必要はあり、まったくの「お任せ」とはいきません。しかし、弁護士へ依頼することによって、残業代請求の負担が劇的に減ることになります。
6. 未払い残業代請求で理解すべきポイント
未払い残業代についての対処方法、弁護士へ依頼することのメリットについてまとめてきました。
最後に、未払い残業代請求について、その他に理解すべきポイントを簡単にまとめましたので、参考にしてください。
6-1. 未払い残業代請求には2年の時効がある
残業代はお金の請求権です。そして、お金の請求権にはいわゆる消滅時効があります。つまり、一定の時間が経つと残業代を請求する権利がなくなってしまいます。
2019年12月現在、残業代の消滅時効の期間は2年です(労働基準法第115条)。しかし、今後は3年、5年と延長することも現在検討されているとの報道があります。これは、2020年4月1日に施行される民法改正に伴って民法上の消滅時効が最短で5年になることに関連して、現在2年である労働基準法上の賃金等の請求権の時効も改める必要があるのではないかとの意見があるためです。
時効期間の改正については、弁護士をはじめとする法律専門家も意識を向けていますので、弁護士への相談は早めにすることが重要です。
6-2. 未払い残業代請求の初めとして内容証明を送る
未払い残業代請求をする場合、内容証明郵便という手紙を会社に送る方法も一つの手段です。
内容証明郵便とは、手紙の内容のコピーを郵便局が5年間保管してくれるというものなので、「何年何月何日に未払い残業代を請求した」ということを郵便局が証明してくれます。
しかし、内容証明郵便を安易に送るとかえって不利となることがあります。つまり、内容証明を送ることは「これからあなたと法的に争います」という宣戦布告です。そのため、対決姿勢が明確になり相手が会社側に不利な証拠を処分しまったり、態度を硬化させて交渉が難しくなったりすることがあります。
内容証明郵便をご自身で送られる場合は、熟慮を重ねられてから送ることが必要です。これも弁護士に依頼することで、適切なタイミングで適切な内容の内容証明郵便を送ってもらうことができます。
6-3. 未払い残業代請求のために証拠は集めておく
残業代の請求について、任意の交渉で解決せずに訴訟(裁判)となった場合には、証拠がものを言います。
民事訴訟では弁論主義(べんろんしゅぎ)といって、証拠の提出は自己責任となります。裁判所が自ら動いて証拠を集めてくれることはありません。
そのため、残業をしていたこと、及び残業代が支払われていないことの客観的な証拠を保全しておくことが重要です。
例えば、タイムカード、勤怠表など労働時間が記録されている証拠のほか、退社時間のタイムカードを打った後に仕事をしている場合には、会社のPCのログを写真で撮影しておくこと、退社時刻以後に会社貸与の携帯電話から取引先に電話をした際の通話記録を写真で撮影しておくこと、会社にいたことを示すGPS記録をとっておくことなどです。
そして、残業代が含まれていない額の給与振込の通帳や、給与明細を保管しておくことなどが客観的な証拠として有効になってきます。
7. まとめ
私たちは、人生の時間と体力や知力(労働力)を会社に提供し、その対価として給与を受け取っています。そのため残業代が未払いなのであれば、当然の権利として未払い残業代を請求することができます。
しかし、実際に未払い残業代を請求しようと思うと、法的に難しい問題が数多くあるので、弁護士に相談・依頼することがとても効果的です。
ただし弁護士に依頼する場合、残業代請求の成功不成功にかかわらず、最初に依頼するための着手金が必要な場合が多々あります。残業代請求が認められるかわからない中で、弁護士に数十万円を最初に渡すのは抵抗がある方も多いかもしれません。
そんな方におすすめなのが『アテラ 残業代』です。
①『アテラ 残業代』では、弁護士の着手金を立替えてくれるので、お手元から現金を出さずに、弁護士に着手金を払って依頼することができます。
②さらに、『アテラ 残業代』を利用すると、敗訴した場合や勤務先からお金を回収できなかった場合には、立替えてもらった着手金を実質返済する必要がないので、リスク0で残業代請求を行うことができます。
残業代請求をするときのリスクは、最初の着手金を支払うことで敗訴したときに収支がマイナスになってしまうことですが、『アテラ 残業代』を利用することでそのリスクがなくなります。
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なお、着手金支払いの負担・リスクではなく、どの弁護士に頼むかでお悩みの方は、ぜひ株式会社日本リーガルネットワークが運営するWebサイト『残業代・解雇弁護士サーチ』の弁護士検索機能をご利用ください。