2017/10/08

コナミ支店長が認定された「名ばかり管理職」って何?(弁護士が解説)

執筆者 編集部弁護士
残業代関連

コナミスポーツクラブの元支店長の女性が「名ばかり管理職」だったとして、その女性に対する未払い残業代の支払い等を命じる判決が出たことが報道されています。

そこで、「名ばかり管理職」とは何か?管理職(部長、課長、店長等)でも残業代が出るのか?について解説しました。

1. 「名ばかり管理職」とは何か?実は多くの管理職は残業代がもらえる!?

労働基準法(労基法)上、「管理監督者(労基法41条2号)に対しては残業代を払わなくていいことになっています。

しかし、管理職の方には残業代を払わない会社が多いため、誤解している方も多いですが、
「管理職」=「管理監督者」ではありません。
むしろ、管理職の方のほとんどは、「管理監督者」には当たらず、残業代の請求ができるといってよいでしょう。
また、役職手当などが支給されていても、大部分の方は残業代が請求できるでしょう。

そして、「管理監督者」に当たらないのに、管理職であることを理由に会社から残業代をもらっていない管理職を「名ばかり管理職」と呼んでいます

2. どういう管理職が「管理監督者」に当たるのか

管理職の方のうち、残業代の請求ができない「管理監督者」は、おおむね、以下の①~④の全ての条件を満たすごく一部の方だけです。
(以下の①~④の条件は、過去の裁判例を基にわかりやすさを重視してまとめた参考の基準です。)
① 会社等の経営判断に参画しているか、特定の部門全体を統括していること
② 部下の採用・昇格・解雇の決定権限がある等、労務管理上の相当の権限があること
③ 自分の出勤時刻、退勤時刻を自分の裁量で自由に決められること
④ 他の従業員と比べて、相当の金額差がある高額の給与が支給されていること(基本的には、賞与や各種手当を含めた給与の金額が、役職が1つ下の従業員より相当に高いことが必要だと考えられています。)

例えば、(業務の実態にもよりますが、)上司の指示に従って働く部長・課長の方は、「管理監督者」に該当せず、残業代を請求できる場合が多いでしょう。 また、飲食・小売チェーンの店長の方も、「管理監督者」に該当せず、残業代を請求できる場合は多くあると思われます。

仮に、会社が「管理職だから、残業代が出ない」と言っていても、上記の①~④の条件をおおむね満たす方以外は、残業代の請求ができます。

(編集部注:自分も「名ばかり管理職」なのかも?と思ったら、残業代・解雇弁護士サーチでお近くの弁護士に相談してみよう!)

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このように管理職のほとんどは、労基法上、残業代をもらう権利があります。
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